• ベストアンサー

社会保険 在職給付金

65歳になっても、通常勤務者 社会保険加入者です。 年金を受給しても、今まで通り社会保険加入のままで 給与天引きできるのでしょうか? その時の徴収額は、普通に月額算定表で見てよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dadaboda
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

はい、厚生年金の保険者期間は70歳までなので、それまでは 今まで通りです。ただし、受給される年金の額については、 併給調整される場合があります。「在職老齢年金」と呼ばれる ものです。 目安としては、月々のお給料の額と厚生年金の額の合計が48 万円を上回る場合、超えた部分は支給停止となります。

minmin818
質問者

お礼

早速の御返答有難うございました。 わかりやすいご説明で、助かりました。<m(__)m>

関連するQ&A

  • 確定申告で在職年金受給者の介護保険料に関して

    66歳の在職年金受給者です。 年金は「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」です。 勤務先の年末調整で 年金から特別徴収されている介護保険料を書くことを知らなくて 自分で確定申告するのですが 申告書の社会保険料の欄に給与から天引きで 会社の源泉徴収票に書かれている社会保険料に 年金から天引きされている介護保険料を 加えた金額を書いておけば良いのでしょうか? それと、 日本年金機構から「公的年金などの源泉徴収票」が届いて無いのですが 自分で介護保険料を足し算したら良いのですか? アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 社会保険と厚生年金の月額変更

    現在60才でアルバイト勤務ですが在職厚生年金に加入していて、比例部分の厚生年金約5万円/月を受給しています。短時間勤務に変わって4ケ月間経過し、給与が従来の約2/3の実績ができたので、月額変更届で厚生年金の受給額の見直しを伺ったのですが、健康保険とリンクして健康保険の月額変更は時給が変わらないと対象外と言われました。従って給与が下がっても年金の増額がないままです。質問は社会保険の時給規定に但し書きはないのでしょうか?又良い対応方法があれば教えて頂きたい。宜しくお願い致します。

  • 社会保険

    既出、質問でしたらすみません。 社会に出て10年余り経ちますが社会保険について分からず投稿させていただきました。どなたか教えてください。 10年で2回程、転職を繰り返しました。そこで退職時の社会保険料徴収がいまいち分かりませんので、どなたか詳しく教えて下さい。 給与・・・旧会社:15日締25日払い 新会社:20日締25日払い 平成19年3/30付けにて退職し、4/1付けにて新会社に勤めました。 退職月の給与で2ヶ月分の社会保険が天引きされると聞きましたが旧会社の3/25支給日は通常保険料でした。これは2月分の保険料という事ですよね?そして新会社で4/1付けで新しく加入し4/25で満額保険料が天引きされました。 その後しばらくして社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」という届出書がきました。これは何でしょうか?私見ではTOTALで4/25天引きされた保険料は3月分であり未加入期間はないと思っているのですが・・・。 ちなみに1社目から2社目に移るときはこのようなことはありませんでした。 ご回答よろしくおねがいします。

  • 派遣社員の社会保険等脱退について

    今、同じ派遣先で勤めて約2年になります。 社会保険は勤務2ヶ月目で加入しました。 社会保険を脱退して国民保険に切り替えたいと考えており、派遣会社の担当部署に問い合わせしたところ、最初に加入して継続して勤務している場合は脱退できないと言われました。法律でも決められている…と。 社会保険料は給与からの天引きになってます。 また、最近国民年金も支払いに対して考えているところがあり、国民年金を支払いをやめたい場合も給与からの天引きをやめてもらう事はやはり不可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 社会保険料について

    給与から天引きされる社会保険料についてアドバイスをお願い致します。 4/1まで失業状態で、4/2(月)付けでA社にパ-ト(フルタイム)で採用されました。 週30時間勤務の場合は社会保険に加入ということで年金手帳も提出しました。 本日、5/10が初の給料日なのですがいただいた給与明細をみると健康保険(介護保険料を含む)雇用保険、所得税のみが引かれ厚生年金料が引かれていません。 保険証は受け取っており、社会保険に加入ということは厚生年金及び健康保険 の天引きがあるはずです。 本日は休日で明日、経理担当の社長の奥様に伺おうと思いますが、私自身 給与計算の経験があり、健康保険料のみが引かれることはないと思います。 社会保険にお詳しい方、アドバイスをお願い致します。 ※厚生年金に加入していただけないのならば、主人の扶養に入った方が良いと  思います。 よろしくお願い致します。

  • 社会保険の天引きが2倍

    先月の6月末で会社を辞め、6月分の給与明細が自宅に郵送されましたが(月末締めの翌月末払い)、それを見ると健康保険と厚生年金の控除が2倍の額が天引きされていました。雇用保険も約2倍の額が天引きされてました。 過去の給与明細を見ると平成23年11月から社会保険の天引き始まっています。23年10月までは所得税のみ天引きされる明細でした。在籍途中で社会保険に入らせてもらった。 今月7月から国民健康保険に切り替え、7月分の保険料を納付しました。(年金も国民年金に切り替えた) 雇用保険受給資格者証の資格取得年月日は23年11月となっていて。 日本年金機構から届く年金定期便を見ると平成23年11月は厚生年金の納付額が記載されてます。 保険証は会社に先月のうちに返却したので、いつから健康保険に加入なのかは、今分りません。 なぜに2倍も天引きされてしまっているのでしょうか? 会社に問い合わせるべきなのでしょうか? なんらかの事務的な問題とかがあるのでしょうか? 月末締めの翌月末払いで、給与が一か月遅れて支給される会社で、そのこととかが影響してるのでしょうか?(6月分の給与は7月の末に銀行振込される) アルバイト勤務だったのですが、それは関係するのでしょうか? 社会保険は毎月大体3万円位天引きされていて今回は所得税含め約2倍の6万数千円の天引きです。 辞めた会社で、電話をするのも少しおっくうです。 無知な私にお教えください。m(__)m

  • 社会保険について。

    初歩的なことですみません。 今年就職が決まり1月から働いていまして、お給料の計算が月末締めで 翌25日払いなのですが、2月25日に1月分の給料明細をもらい、 控除額等を計算していて疑問に思いました。 まず、給与総額(給与+交通費)をもとに標準報酬月額表の報酬月額の 欄を見て、自分で確認した健康保険料と厚生年金保険料の金額が、会社 から貰った明細の金額が違い、会社側のは一段下の欄の金額でした。 多く差し引かれているのでしょうか? 1月の勤務日数ですが、19日の内18日の勤務で基本給、手当等すべ て日割りの計算でした。翌月分以降の月々の給与総額で標準報酬月額表 をみると1月分の給与明細の社会保険料控除額と同じでした。 なぜでしょうか?給与で残業手当などで変動があっても、社会保険料控 除額は変わらないのでしょうか?

  • 給付乗率ってどうやって決めているのですか?

    厚生年金受給額の算定方法  受給額=平均標準報酬月額×加入月数×給付乗率×物価スライド率  の「給付乗率」は1だったら、保険料を全部給付するよ、1未満だったら、保険料より少なくしか給付しませんよ、という意味ですか?  どうやって決めているのですか? よろしくお願いします。

  • 社会保険料定時決定

    お世話になります。 今までの質問を拝見させていただいたのですが、やっぱり頭の中がごちゃごちゃになってしまい 質問させていただきます。 毎年の事ですが社会保険料は算定基礎があって定時決定や随時決定がありますよね? 算定基礎届けには適用月が9月とあります。 これは、9月分の給与から天引きすると言う事でしょうか。 今までの同じような質問を拝見させていただくと、例えば9月分の社会保険料は翌月の給与(10月)から天引きして10月末に社会保険庁へ支払う(納付する)というのが一般的・・とありました。 ただ一般的というだけで会社それぞれなので場合によっては違うと言う解釈でよいでしょうか。 9月の保険料を9月の給与から天引きして10月末に社会保険庁へ支払う(納付する)とうパターンもあると言う事ですか? 9月に支給される給与から新しい保険料の天引きがされている場合、 これは会社が社会保険庁への届けが当月徴収と言う事でしょうか。 当月徴収の場合、適用月の9月と言うのは、9月支給の給与から適用と言う解釈で、 会社の処理は正しい処理なのでしょうか・・ 勿論定時決定の前に月額変更になる人だと、例えば「7月月変」の人は 7月に支給する給与から変更になるのですよね? 詳しい方、回答お願いします。

  • 休職者の社会保険料

    体調不良で長期休職している社員がいます。 社会保険は会社で継続加入すると本人も希望し会社も認めたため、 給料支給は無いのですが、本人負担分の保険料を会社へ振り込んでもらっています。 その決定をした時に社会保険労務士さんから 「月額報酬額を下げて保険料を低く抑えたらどうか」と助言をもらいました。 月額報酬額を確か10万円に下げた算定をしてもらい、 健康保険・厚生年金合わせて11,500円程度の自己負担になりました。 私は社内で事務を担当していますが知識が浅く、 実際は社外の社会保険労務士さんなどに殆んどを委ねています。 私はその決定がされたとき、支払う保険料額が安くなることで本人にとってもいい事ような気がしていました。 でも休職が4年程度続いており、保険料が下げられてから2年半経ちます。 果たしてどうなのでしょうか?将来の年金受給額が減りますよね? この状況はは会社の為にはなっても本人の為にはなっていないと言えるでしょうか。

専門家に質問してみよう