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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計監査について)

会計監査に関する指摘事項

このQ&Aのポイント
  • 最近、ある会社の会計監査による業務見直しが入った結果、社内の会計業務に関する認識の欠如や不正な計上方法が指摘され、多くの問題が発覚しました。
  • 特に、物品の受注や納入、検収の計上に関して、金額の分割計上や延べ分割計上など不正な行為が行われていたことが問題視されました。
  • 指摘事項には、計上金額の不正や収益の操作、内部統制の欠陥などが含まれます。適切な会計監査によってこれらの問題が解決されることが期待されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 55Bokiron
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回答No.1

5億の物品の受注、納入、検収、入金が完了している場合、 全額すでに計上されていなければならず、分割計上することはできません。 検収、入金がされているものを将来にわたって分割計上はできません。 分割計上するには、納入が分割、入金が分割のどちらかでなければ話自体おかしな話です。 それなのに分割計上しているということは、実際はそうでないのに ・納入(検収)が未完了で先に入金があったため、前受金として処理 ・納入(検収)は完了しているが、先方の支払が長期(2年以上)の3回以上の割賦として扱っている。 のどちらかの理由であると偽って計上していると思われます。 そうであれば脱税と会社法違反となります。 基本的には収益は、納入か検収のタイミングでその金額を全額計上しなければいけません。(納入か検収かは会社でどちらか選択できますが、全ての取引に対して選択したほうで統一しなければなりません。)

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