- ベストアンサー
会計監査人の登記
業務停止を受けた中央青山監査法人を会計監査人としているのですが、会社法の施行による会計監査人の登記と資格喪失による退任登記を近々同時に申請するのですが、登記申請書の「登記の事由」と「登記すべき事項」はどのように記載したらいいのか分かりません。 詳しい方よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
中央青山監査法人が資格喪失退任後の処理によって手続きが異なります。 業務停止終了後も中央青山で行く場合、業務停止の間は「仮会計監査人」を登記しなければなりません。別の監査法人に乗り換える場合、通常の会計監査人変更登記を行います。 ここでは、仮会計監査人を選任するものとして回答します。 登記の事由 会計監査人変更 仮会計監査人就任 会計監査人設置会社の登記 登記すべき事項 別紙のとおり 別紙(OCR用紙) 「役員に関する事項」 「資格」会計監査人 「名称」中央青山監査法人 「役員に関する事項」 「資格」会計監査人 「名称」中央青山監査法人 「原因年月日」平成18年○月○日重任 「役員に関する事項」 「資格」会計監査人 「名称」中央青山監査法人 「原因年月日」平成18年○月○日資格喪失 「役員に関する事項」 「資格」仮会計監査人 「名称」○○監査法人 「原因年月日」平成18年○月○日就任 「会計監査人設置会社に関する事項」会計監査人設置会社 解説 会社法整備法の施行の際現に存する株式会社で、商法特例法上の大会社が会計監査人の名称の登記及び会計監査人設置会社である旨の登記をする場合、申請書には変更の原因及び年月日は不要です。これは、下記URLの通達(重いです)のP136に書かれています。 株主総会で別段の決議をしなかった場合は会計監査人は再任されたものとみなされる(会社法338条2項)ので、5月1日以降に株主総会を開催している場合、重任の登記が必要となります。 資格喪失退任ですが、これを認めず「辞任」ですべきだとする意見もあるようです。管轄の法務局にお尋ねになることをお勧めします。 仮会計監査人は、監査役(監査役会設置会社においては監査役会)が選任します(会社法346条4項・6項)。この場合、退任して初めて選任できるのであって、退任日の前に予め選んでおくことはできないとされています。 なお、解説の最初に書いた大会社である場合、「監査役会設置会社である旨の登記」や「社外監査役の登記」も必要ですが、ご質問の対象でないので省略します。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 当社は仮監査役の選任が決まっていないので、ひとまず、 会計監査人設置会社と名称と資格喪失を登記します。 監査役設置会社、社外監査役の登記しなければならないの忘れていました。これも併せて登記します。 免許税は一体いくらに・・・