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自白法則とは何でしょうか?
pucchinpurinの回答
- pucchinpurin
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こんばんは。 ♯1です。ちょっと(?)間違えて書いてしまいました。刑訴法に疎い私が、憲法の記憶で書いてしまいました。 しかも、憲法38条2項をふまえて証拠能力が認められた証拠について書きましたがそれもわかりずらいかきかたでした。ごめんなさい。 憲法38条3項に関する判例で「公判における被告人の自白あるときは、他の補強証拠なしに犯罪事実の認定が出来る」(最判昭和23・7・29)というのがあって、それで書いたのですが、刑訴で♯2の方がおっしゃるように公判の自白でもそれだけでは有罪とされないのですね。 憲法38条3項の自白は公判の自白は含まないが、刑訴で結局それだけでは有罪としないとしているのは、憲法を一歩前進させた規定と捉えられているようです。 勉強不足でした。ごめんなさい。
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