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自白 伝聞証拠?
一度友達とかに犯行を自白して、刑事裁判の時に友達が証人として立ち、「newwavejaketがこうこう自白していたのを聞きました」と言ったり、 私の自白を録音したレコーダーを証拠として提出したばあい伝聞証拠となりますが、私が「それは勘違いして話したことだ」とか「冗談でいった」といった場合には任意性がないとみなされ、排除されますかね?
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