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自白 伝聞証拠?

一度友達とかに犯行を自白して、刑事裁判の時に友達が証人として立ち、「newwavejaketがこうこう自白していたのを聞きました」と言ったり、 私の自白を録音したレコーダーを証拠として提出したばあい伝聞証拠となりますが、私が「それは勘違いして話したことだ」とか「冗談でいった」といった場合には任意性がないとみなされ、排除されますかね?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

”友達とかに犯行を自白して、刑事裁判の時に友達が証人として立ち、 「newwavejaketがこうこう自白していたのを聞きました」”      ↑ これは伝聞証拠ですね。 "私の自白を録音したレコーダーを証拠として提出したばあい 伝聞証拠となりますが"  ↑ レコーダーに録音された音声などは供述証拠ではありません。 従って、伝聞法則の問題も生じません。 ただ、レコーダーについての証言、つまり 何時誰がどんな状態で録音したのかについての 証言は供述証拠ですから、伝聞法則の 適用があります。 ”私が「それは勘違いして話したことだ」とか「冗談でいった」 といった場合には任意性がないとみなされ、排除されますかね?”      ↑ 伝聞法則との関係でいえば、被告人の反対尋問が 保障されおれば、伝聞証拠とは言えなくなります。 従って、排除されません。 ただ、伝聞法則は証拠能力の問題です。 証拠能力というのは、法廷に出せる証拠か、どうか、 という問題です。 その証拠がどれだけ信用できるか、という問題とは 別です。 被告人は、勘違いだ、とか冗談だったとかの反論で その信用性を揺るがすことが可能です。

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