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警察に突き出す‥自白のみで有罪になることはあるのか?
- 刑事事件では自白があれば証拠能力は認められるが、有罪になるかは証明力による。
- 自白のみが唯一の証拠では有罪にならないが、被害事実や物的証拠があれば有罪になることもある。
- 会社では被害事実と自白があればクビになることもあるが、警察に突き出しても有罪になるかは証拠次第。
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質問者が選んだベストアンサー
"刑事では自白があれば一応証拠能力は認められるんでしょうが" ↑ はい、任意性を条件に証拠能力が認められます。 ”証明力が弱くて有罪にはならないことって結構あるんですか?” ↑ 自白の証明力の問題は「補強証拠」として 論じられます。 補強証拠の無い自白では、有罪にできません。 (憲法38条三項) ”例えば金庫から金がなくなっていた(横領)とか、壊された物があった (器物損壊)とかは証拠にならないんですか?” ↑ これが補強証拠になるか、ということになります。 学説の間で争いがありますが、 判例通説は、補強証拠になる、としています。 これを「罪体説」と言います。 だから、自白があり、被害届が出されていれば それは補強証拠があるから、有罪にできる、と いうことになります。 質問者さんは刑訴法を勉強しているのですか? 質問がだんだん専門的になっていますね。
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- nitto3
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民事では自白もいらないですよ。 反訴(否定)しなければそのまま 原告の言い分が通ってしまいます。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
無実だという確固たる証拠があるかないかですね。 でなければ、被害届と本人に犯行自白が優先されます。 刑事罰は、被害弁済とは関係なく行われて然るべきですが、なかなかそうでもない場合があります。 特に器物損壊や業務上横領や窃盗がこれになります。 しかし、異物混入などのコンプライアンスに関わる犯罪などはそうもいきません。 なので社会的制裁が優先する場合もあります。 あなたは、今までいくつもレジにお金(お釣り)をネコババする例を挙げていますが、そんなことはハンザう以前に、モラルの問題です。 故意に渡さないなどというのはあってはならない問題です。 お釣りの金額を間違うのもそうです。 そこにはそのスタッフの何らかの怠慢があるので、責任を取らされるのです。 責任を取れない人間は首にされて当然です。 労働基準法で規制をしているのは、あくまでも雇用者の理不尽を規制しているのであって、労働者の横暴を許しているわけではないのです。
補足
弁護士ドットコムを徘徊してますのでー