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民事裁判中の自白

とある民事裁判の小額訴訟中の和解時の質問の最中相手方が嘘をついていることを自白しました。今それから1年後なのですが民事裁判の記録の閲覧をしてもその自白の記述がないのですが、裁判参加者全員がそのことについて忘れてしまっていた場合証拠となるものは無くなってしまうのでしょうか?

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.2

民事裁判記録がやり取りを逐一記録するわけではありません。 簡裁で、しかも和解ならなおさらだと思います。 たとえば、原告が30万円貸して全く返してもらってないと言ったのに、被告が20万円は返したと嘘をついたとしましょう。 後になって「あれは嘘でした、返していませんでした」と言った場合、「30万円貸した」という事実だけが紛争解決に必要な事実です。 「20万円を返したと言ったがそれは嘘だった」という「経緯」は本質的な事実ではありません。 「嘘だった」というのは主張を取り下げたということですからね。 記録に残す必要もないということなんじゃないでしょうか。 通常の訴訟手続きで、裁判所が当事者に宣誓をさせたのに虚偽の陳述をしたという場合でも、 手続き中に虚偽であることを認めた場合は過料の処分を取消すことができるぐらいです。 ですから、偽証罪で告訴したとしても、どう考えても不起訴です。 殺人事件で組員が組長をかばって偽証したのとはわけが違いますし。

sa532
質問者

補足

ありがとうございます。 というより弁護士に教唆されて偽証を行ったという経緯ですので懲戒請求をかけたかったのです。

回答No.1

少額(小額ではありません)訴訟で和解勧試をしたんですか。で、どうなったのでしょうか。 和解が成立したら、裁判の記録としては、その調書があれば十分ですよね。 判決が出ているのであれば、その中で判決に必要な事実は認定されてますよね。その嘘であることの自白が、その事件を裁くために必要な法律要件事実であったのかどうか。 そもそも民事の裁判とは、争いになった利益について、判断するのに必要な事実を集めるわけで、誰かが何かの自白をしたことを証明するために存在するものではないのです。 具体的なことがわかりませんので、勝手な思い込みで書いているかもしれませんが。

sa532
質問者

補足

和解は成立した後、その裁判の事実認定において嘘をついていることを裁判中に認めたためそのことを偽証罪で訴えたいのです。が、口頭弁論調書にこの記載がなく証拠となるものがないという形なんですが。

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