• 締切済み

民事訴訟記録の閲覧について

民事訴訟の閲覧について、質問させて下さい。 判決に至らなかった訴訟、例えば取り下げや和解などの訴訟記録の閲覧は可能でしょうか? 取下げた場合、訴訟そのものが無かったとみなされるそうですが、 何も記録は残らないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

判決が出る前に和解や取下げで終結した裁判であっても、第1審の裁判が係属した裁判所の記録係で裁判記録の閲覧が可能です。 なお、記録の保存期間は5年間です。

winwin0220
質問者

お礼

早速回答いただきまして、ありがとうございます。 大変勉強になりました。 保存期間まで教えていただいて、助かりました。 重ねて、御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 民事訴訟手続の範囲。この回答を頂きましたが!

    民事訴訟手続の範囲。この回答を頂きましたが! 手続きの範囲は、判決の言渡し,訴えの取下げ,和解,請求の放棄又は認諾まで等・・ と民事訴訟法に記載されている。というご回答を頂きましたが、これって何条に記載されているのでしょうかね? 見つからないのですが? 宜しくお願い致します。

  • 民事訴訟について

    民事訴訟について質問があります。 訴訟当日までに訴えの取り下げの可能性があるにも関わらず、訴訟内容について原告や被告、または第3者が表ざたにすると何か法に触れるのでしょうか? 例えば名誉棄損など…

  • (民事)訴訟の取下げについて

    民事訴訟(控訴も含む)で、期日前に原告が訴えを取り下げた場合の流れを教えて下さい。 まず、原告(代理人)が取り下げ書を提出した場合、裁判所がそれを受け取ってから、取下げが確定するまでにはどのような過程を経ますか? 受け取り、書面に不備が無く、受理された時点で確定でしょうか? 民事訴訟法では、被告に送達しなくてはならないとあるようですが、この送達と、その後の2週間の条文は、取り下げが確定するかどうかに関係していますか? また、裁判所が受理=取り下げ確定、でない場合、原告はその取下げを撤回し、訴訟を維持することが可能ですか? 現在、民事で提訴されており、原告から取り下げるとの連絡を受けました。(第一回期日前です。) しかし、取り下げ書が提出され、取り下げの送達が来るまでは安心出来ないと思うのですが、送達が来た後ならば、もはやその訴訟は取り下げられたもので、原告が再度提訴に至らない限りは既に訴訟は消滅していると解して良いものか、それとも提出後、または送達後、原告には撤回する猶予が与えられているものなのかが分からず、困っています。 ご存知の方がいらしたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 民事訴訟中の少額訴訟の反訴

    友人が困っているので質問します。 友人は、リフォーム業をしていますが、作業後、集金ができなくなりました。仕方なく民事訴訟を 起こしましたが、仕事が悪いと少額訴訟で被告が反訴をしてきました。 この場合、少額訴訟は、当日に判決されますが、この判決は本訴も同様に、この民事訴訟は 結審となるのでしょうか? また、民事訴訟中、少額訴訟で反訴など、できるのでしょうか? 公判までに、友人がとるべき答弁書の提出、準備書面などは必要でしょうか? よろしくお願いします。

  • 【民事訴訟法】第306条について

    【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず 第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。 この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。 しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、 法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。 また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。 (単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です)

  • 民事訴訟法360条の『終局判決』の意味について

    民事訴訟法 ★引用★ (異議の取下げ) 第三百六十条   異議は、通常の手続による第一審の『終局判決があるまで』、取り下げることができる。 ★★★★ で、『終局判決があるまで』とありますが、 これはどのような意味でしょうか? (1)『判決の言渡しがあるまで』 (2)『判決の確定があるまで』 (3)その他 が考えられると思われますが、条文の読み方で悩んでおります。 訴えの取下げでは(2)ですが、差分があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟 取り下げ

    私(被告)不倫関係の末、損害賠償請求事件として民事訴訟中であります。 しかし、原告から(裁判所から)民事訴訟の取り下げを2度にわたり裁判所が進めております。 原告が2回目の準備書面を提出、期日呼び出しにて被告が欠席後、裁判所から「原告から取り下げが出ていますので、同意してください。」との通知が来たため、不同意の通知を提出しております。それにより、期日が再度指定されましたが、書面の提出、弁論等がない為欠席をしたところ、数日経過しても通知が届かないため裁判所へ確認したところ、原告が退廷したため、休止となりました。1ヶ月何にもなければ取り下げと同様の扱いとなりますとのことでした。 今回の裁判は虚偽内容の訴えにおいて、証拠もなく、金銭目的の訴訟であります。 被告としては、訴えた事実を裁判で棄却していただきたく思っております。訴訟を取り下げて、この件はなかったことにするという事だけは避けたい。なかったことになれば、またいつか同様の形で訴えたりといった行動が出てくる可能性があります。 取り下げをさせないで、判決(原告の棄却)に持ていく方法は何かありませんか。 宜しくお願い致します。 回答の程、宜しくお願い致します。

  • 民事、刑事の訴訟の謄本などの請求

    民事、刑事の訴訟があって、裁判の判決が確定しなかった場合と、立件取り下げの情報は入手する方法はあるでしょうか? 裁判中断などの詳細も当事者、関係者側は入手する方法はあるでしょうか? 回答お待ちしています。

  • 民事裁判の記録ってどうやって閲覧出来るんでしょうか?

    民事裁判の記録って誰でも閲覧出来るんですよね?どこでどうやったら閲覧出来るのでしょうか?また制約制限等はあるのでしょうか?

  • 民事裁判中の自白

    とある民事裁判の小額訴訟中の和解時の質問の最中相手方が嘘をついていることを自白しました。今それから1年後なのですが民事裁判の記録の閲覧をしてもその自白の記述がないのですが、裁判参加者全員がそのことについて忘れてしまっていた場合証拠となるものは無くなってしまうのでしょうか?