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自白法則とは何でしょうか?

kanarin-yの回答

  • kanarin-y
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回答No.2

広い意味での自白法則というものに2つの意味があるので,それを混同しているようです. 自白を証拠とすることができるか(参考にできるか)という問題と,証拠にできるとして自白だけで有罪とできるかという問題があります. 1.証拠にできるか?これが狭義での自白法則です. 任意性がないといけないというのはこの問題です.憲法38条2項を受けて刑事訴訟法319条1項は 「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他『任意にされたものでない疑のある自白』は、これを『証拠とすることができない』」と定めています. 公判廷では裁判官の目の前で質問が行われるので,強制や不当な圧力などはないだろうから,任意性あり=証拠にできるということです. 任意性なしとなれば,参考にすることができなくなります. 2.証拠にできたとして自白だけで有罪とできるか?これを自白の補強法則といいます. 憲法38条3項を受けて刑事訴訟法319条2項は 「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な『唯一の証拠である場合』には、『有罪とされない』」 自白を証拠とすることができても,ほかに証拠がなければ有罪にできないということです. 2つの法則の違いお分かりいただけたでしょうか? >>結局この自白のみの有罪は禁止とは裁判における公判廷以外の自白を指すのでしょうか 違います.「公判廷における自白であると否とを問わず」と明文で規定されていますので(現行法の解釈としては)公判廷における自白も含まれます. したがって,公判廷における自白でも証拠がそれだけであれば有罪とはできません.

tabakokure
質問者

お礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

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