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特別徴収税額について
19年度市県民税徴収税額の決定・変更通知書を見ていますが、特別徴収税額の計算方法がわかりません。市民・県民税の算出まではとりあえずできたのですが、最終的な特別徴収税額と一致しません。その計算方法と通知書の見方を教えてください。
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回答No.1
一般的な市・県民税の他に、それに加算してその地方自治体独自の地方税を徴収されていることがあります 例えば神奈川県ですと、水源保護のための超過県民税が徴収されていますhttp://www.city.yamato.kanagawa.jp/shizei/kojin/kaisei18.pdf お住まいの自治体によって、森林保護だったり都市整備だったり様々ですが、全国一律のハズの住民税に自治体によって差が生まれるのは、実は市県民税本体ではなくこういった付随する税金のせいです
質問者
お礼
お礼が遅くなり大変失礼しました。ありがとうございました。
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補足
ありがとうございます。最後に確認させてください。 市・県民税を計算した後の特別徴収税額が合計と一致しないのは、参考のURL によるところの均等割分の300円と所得割分の0.025%に相当する分を加算されている結果が合わない理由ということでしょうか?