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特別徴収税額について。
特別徴収税額について。 今日先月まで働いていた会社の給与明細と一緒に平成22年度給与所得等に係わる市民税、県民税特別徴収税額の決定通知書が来ました。給与所得欄には194400、所得控除合計に330000と書いてありました。これは払わなければいけない額の事ですか?突然でかい金額の紙を見てびっくりしてるので何がどうなるのかわかりやすく教えてください
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- ma-fuji
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回答No.2
>給与所得欄には194400、所得控除合計に330000と書いてありました。これは払わなければいけない額の事ですか? いいえ。 給与所得194400以外の所得はなかったんですよね。 「税額」の欄を見てください。 0円でしょう。 給与所得欄には194400円というのは、収入から給与所得控除(貴方の場合65万円)を引いた額です。 所得控除合計330000円というのはその所得から差し引くことのできる額で、33万円は他に控除がない基礎控除だけの場合です。 貴方の所得なら住民税はかかりません。
- datchi417
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回答No.1
給与はもらった給与だと思います。 所得税控除額は、あなたの所得税を計算するときに、給与から差し引く金額(サラリーマンは330000円)です。 なので、あなたの場合今年1年この収入しかなければ194400円-330000円=-135600となり所得がマイナスになりますので、今年の収入に係る所得税は0円になります。 控除額とはそういう意味です。