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交通事故の示談
バイクと車の衝突事故です。私がバイクで、カーブを曲がりきれず、相手の車に、突っ込んでしまいました。私の怪我は、腰骨の骨折です。相手には、怪我は、ありません。 ただ、相手側から、示談との提示があり、こちら側が、相手の車の修理代、60万円を支払ってしまいました。ただ、示談書には、判を押していません。 相手方は、車のまた貸しであり、修理をせずに、中古車を買ってしまいました。 事故車両は、処分してしまったようです。 ハッキリ行って、私の親が、騙された形です。 この場合、示談金の一部返金は、申し立てられないのでしょうか? ちなみに、私は、原付で、自賠責のみ、相手方は、保険には、入っていましたが、年齢制限で不担保です。 よろしくお願いします。
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- ken200707
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