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交通事故 示談書について

1ヶ月前に車対ミニバイクの交通事故を起こしました 自分は普通乗用車、相手はミニバイクです 交差点での事故ですが、相手も自分も怪我はありませんでした 自分の車は、左前のバンパーが凹み傷が付き、相手のミニバイクは後ろのテールランプのカバーが割れた程度です 事故の状況は、自分が直進、相手が対向右折で、お互い交差点進入時の信号の確認は曖昧です 相手が任意保険に入っていなかった事、過失割合で揉めるのが面倒な事等から修理は各自でやるとの事で話がつき、自分の車は自分の車両保険を使う事にしました 相手のミニバイクは大した傷ではないので、修理はしないと言ってました 今のところ、お互い、まったく、揉める事もなく、事故解決といったところなのですが、こういうケースでも示談書は書いておいた方がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

車両保険を使用したのであれば、あなたの車の修理に関する求償権は保険会社に移行していますので、保険会社から相手方に過失分の請求が行くと思います。 そうなると相手方は修理しないということを翻して、修理するので過失分賠償して欲しいということになるでしょう。 ご質問者が示談書のことを心配する必要はありません。 保険会社に任せておけば良いかと思います。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

後々のためにも示談書は交換しておくべきでしょう。

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