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アルバイトが会社に判らない方法
正社員ですが、今年1月からアルバイト収入があります。年間100万程度になるかと思います。アルバイト先に給与振込み先を妻の口座にしてもらえば、正社員として働いている会社には判らないでしょうか?(来年妻が確定申告すれば良いかと)
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- ChaoPraya
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税云々の前に、雇用契約を交わして賃金を得ていますので労基法上の問題が先にあります。 給与振込み先を妻の口座にして妻が確定申告するというのは、法24条の直接払いに抵触します。 労働者指定の銀行振り込みはできるとあり、本人口座でなければならないとはありませんし、 行政解釈としては使者に対して払うことは差し支えないとされていますが、 妻が確定申告すれば使者にはあたりません。 この場合、罰則があるのは賃金支払の会社になりますので、まともな会社ならこのようなことは行いません。 (30万円以下の罰金) また妻にとっては給与所得ではなくなると思われます。 普通のアルバイトなら働いている会社に知られる可能性は低いと思います。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
o24hiです。 追加の疑問点につきまして,私の推測できる範囲で書かせて頂きます。 まず,解説です。 ◇「給与」と「報酬」 ・私が「給与」と「報酬」を分けて考える必要があると書きましたのは,所得には10種類の区分がありまして,「給与」は「給与所得」になりますが,「報酬」につきましては「事業所得」や「雑所得」になる可能性があるからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ・つまり,アルバイト収入が「給与所得」ではなく,「事業所得」や「雑所得」である場合,アルバイトの収入の確定申告時に,その分だけを別に「普通徴収」することを選択できますので,その場合は,okuser101さんが希望されることが達成できます。 ・具体的には,「確定申告書」の2枚目に「住民税に関する事項」欄があり,給与所得以外の住民税の徴収方法として「特別徴収」か「普通徴収」かを選択できることとなっています。 --------- 以上から, >1.一日~数日間の派遣です 2.毎業務(一日~数日間の派遣)毎に雇用契約書を渡されます 3.本業のある人については源泉徴収もしないと聞きました 雇用契約がある場合は「給与」になるのでしょうか? ・派遣労働者の収入は,税法では原則として「給与所得」です。 ・そのため,アルバイト先は給与の支払時に「源泉徴収」の義務があります。 >しかし、源泉徴収をされないということは「報酬」でしょうか? ・アルバイト先が「源泉徴収」をしないということは,「給与」でも「報酬」でもなく,「事業所得」扱いになっている可能性があります。首をかしげる処理ではありますが,無いとは言えません。 ・なぜ首をかしげるかといいますと,契約での見分け方は, 「雇用契約」…給与所得 「請負契約」…事業所得 なので,「2.毎業務(一日~数日間の派遣)毎に雇用契約書を渡されます」ということは,通常は「給与所得」にあたるからです。 ・「給与所得」としますと,支払者は「源泉徴収」をしたうえで,市区町村に「支払報告書」を提出する義務があるのですが,それをしないということは矛盾する話です。 よく分からない事務処理をされているようですので,申し訳ないですがアルバイト先に,「給与所得」か「事業所得」のどちらの扱いになるのか聞かれるしかないです。 すいません,中途半端な回答になってしまいますが…
お礼
o24hi様 ありがとうございます。 まずは,「給与所得」か「事業所得」のどちらの扱いになるのか聞いてみます。 とても参考になりました。
補足
o24hi様 バイト先から事業所得か給与所得かの回答はまだありません。 本業の就業規則には、 「会社に損害を与えるような他の業務はダメよ」 とありましたので 一律不可ではないようです。 それでも事業所得にしてもらえたら、住民税も普通徴収にして ひっそりと続けたいです。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
No.3です。 >「差額普通徴収」や質問者さんの分だけすべての住民税を「普通徴収」にしてもらうというのは、ほとんど認められないと思います。 ・「差額普通徴収」はあまり申し出を聞いたことがないのですが,「給与支払報告書」の提出の際に,「普通徴収」にするか「特別徴収」にするかを確認することにしていますので,申し出があれば特定の社員の方だけを「普通徴収」にするのは特に珍しいことではないです。 ・ただし,お勤め先で急に「普通徴収」をすることを申し出られることは,先にも書きましたが,不自然に思われることは否めないです。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
>アルバイト先に給与振込み先を妻の口座にしてもらえば、正社員として働いている会社には判らないでしょうか?(来年妻が確定申告すれば良いかと) まず、他人名義の口座に振り込むのは違法です。 そして、妻が確定申告するのも違法です。 下の方が書いておられる「差額普通徴収」や質問者さんの分だけすべての住民税を「普通徴収」にしてもらうというのは、ほとんど認められないと思います。 そういう申し出をする時点でかなり怪しまれませんか?
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 今回,アルバイト先がokuser101さんに支払われる給与(報酬?)について,アルバイト先がどのような税金の手続きをするのかを書かせていただきますと分かりやすいかと思いますので,まず,それについて書かせていただきます。 なお,アルバイトの収入が「給与」か「報酬」により違ってきますが,文面からでは不明ですので,とりあえず一般的な「給与」との前提で書かせていただきます。 ◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」 給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。 上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。 ◇「源泉徴収票」の提出先 「源泉徴収票」は,支払いを受けた者(okuser101さん)に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。 ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。 ◇「給与支払報告書」の提出先 「給与支払報告書」は2枚ともさんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。 2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。 -------------------- 以上から, >正社員ですが、今年1月からアルバイト収入があります。年間100万程度になるかと思います。 アルバイト先に給与振込み先を妻の口座にしてもらえば、正社員として働いている会社には判らないでしょうか?(来年妻が確定申告すれば良いかと) ・会社に分からないようにするには,二点の課題があります。 (課題1) ・給与については労働基準法で本人に支給しなければならないとされていますから,通常は本人以外の名義の口座には振り込めません。 ですから,アルバイト先が法律違反を承知で,奥さんの口座に振り込んでくれるかです。 (課題2) ・上記のように,アルバイト先は市区町村に給与を支払ったことを報告します。 ということは,どういうことが想定されるかと言いますと… ・市区町村は,okuser101さんの本業の収入と,アルバイト先での収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。 通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。 税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。 ・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より100万円程度多くなっていることに気が付かれるかもしれません。 気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる… ・以上が,副業が分かってしまう構図です。つまり,必ず分かるものではなく,「運」の範疇に入るような気がしますが… ---------- (解決方法) 私が思いつく解決方法,というか,手立ては… ・以上を読まれて思いつかれたかもしれませんが,要は,勤務先とアルバイト先の住民税を別々に支払うようにできれば,勤務先には副業が分からないことになります。 ・通常,お勤めの方は住民税を給与天引き,つまり「特別徴収」されるのですが,自営業などの方は「普通徴収」つまり,自分で納税されます。 ですから,アルバイト先の収入についての住民税のみを「普通徴収」にしてもらえればよいということになります。 ・こういう,「特別徴収」と「普通徴収」の両方をすることを「併徴」と言います。 ◇「併徴」の取り扱い ・原則 例えば,年の途中で転職された方につきましては,新しい会社にそれまでの会社の源泉徴収票を提出し,新しい会社で前の会社の収入も合計して年末調整します。今回のご質問のように,年末調整を受けておられない給与所得につきましてもこれに準じた取扱いをすることとされていますので,市町村が税務署からもらう確定申告の資料に基づき,主たる収入と合計して主たる勤務先に住民税の税額を通知します。 ですから,国が想定している事務(上記の事務です)の仕方で住民税の事務を行っている市町村では,「給与所得」について,支払い元ごとに分離して住民税を支払うことはできないことになっています。 特に,税額の計算について機械化が進んでいる自治体ですと,自動的に合計して税額を算出してしまいますから,そもそも分離すること自体ができないです。 ・例外 一部の市町村,特に機械化が進んでいない市町村では,希望されれば「給与所得」についても,支払い元ごとに分離して住民税を支払うことを認めてくれる自治体もあるようです。 ◇まとめ ・上記の「例外」の処理ができるかどうかは,お住まいの市町村にお問合せになり,「給与所得」のみでの「併徴」ができるかどうか確認するしかないことになります。 ・それができないとのことでしたら,少し不自然になりますが,勤務先に,質問者さんの分だけすべての住民税を「普通徴収」にできないか確認してみてください。 --------- なお,「報酬」の場合は,業務内容によって上記とは取り扱いが異なります。
補足
o24hi様 ご丁寧な回答ありがとうございます。 非常にお詳しいようで詳しい解説を書いて頂き ありがとうございます。 「給与」か「報酬」か?など考えたこともありませんでした。 1.一日~数日間の派遣です 2.毎業務(一日~数日間の派遣)毎に雇用契約書を渡されます 3.本業のある人については源泉徴収もしないと聞きました 雇用契約がある場合は「給与」になるのでしょうか? しかし、源泉徴収をされないということは「報酬」でしょうか? バイト先に聞いてみれば良いのでしょうが・・・ もし上記で判断できるようであれば、教えていただければ幸いです。
- momonga459
- ベストアンサー率12% (1/8)
振込み口座を変えても変えなくても会社にはわからないと思います。口座の入金状態を知るのはプライバシーの侵害になりますから。 会社にわからないようにするには まず、特別徴収でしょうか? 特別徴収とは住民税が給料天引きの場合です。所得税(源泉税)とは違いますので注意してください。 特別徴収ならすぐバレてしまうので、市町村に言って差額普通徴収にしてもらいましょう。 差額普通徴収とは、言葉通り特別徴収の差額を普通徴収(納付書で納税する)することです。 特別徴収でない場合であれば、アルバイト先に伝えておくことと確定申告が必要になる程度です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
アルバイト先の対応次第です。税務署に報告されるとお勤めの会社もすぐわかります。
お礼
ChaoPraya様 回答いただきありがとうございます。 支払会社に罰則があるのですね。 それでは行ってくれないでしょうね(?) 皆様の回答をよーく読み返してみます。 ありがとうございました。