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妻のアルバイトについて

自営業者なんですが、今年から妻がパートをしてるんですけど、妻の収入が年間103万を越えても、来年の確定申告書には今まで通り妻の収入は0とした場合、やっぱりこれは税務署にはわかるようになってるんでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

もちろんわかります。 パート先から給与支払報告書が市町村の税務課に提出され、そこから税務署にも情報が行き、あとで過少申告だから修正申告しなさいと言われて、過少申告加算税と共に課税されます。 最近うるさいです。

  • takopri
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

奥さんのパートがちゃんとした事業所の場合記録が残ります。確定申告の書類を出した時点ではわからないと思いますけど後でばれます。 結局市民税や国保の料金の請求とかも色々後から追徴されてなんか「損した感」がたくさん残ると思います。 まだ今年も上半期なんで本業の事業での節税をしっかりやって備えたほうが良いと思います。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

分かります。配偶者控除はできません。

noname#45409
noname#45409
回答No.1

給与支払い側にきちんと記録が残りますよ。でないと、支払い側は経費として扱えないですよね。 というわけで、きちんと確定申告をし、納税しましょう。

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