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確定申告 アルバイト ラクマ
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まず、ラクマ、、、? 要するにフリーマーケットみたいなもんですね、自身で購入した、ないし使っていた商品を売った場合、ほぼ全ての場合で課税対象にはなりません。自身で使った日用品の販売は、業務として行わない限り申告不要です。第一、購入価格を経費として考えますから、それを上回る部分しか利益、つまり課税対象には成り得ません。 で、学生さんという事は、どなたかに養ってもらっているのであろうと思います。いわゆる扶養家族ですね。被扶養家族、つまり養ってもらっている方です。 その人に所得がある場合、課税対象を超えると扶養家族から外れます。つまり、養っている人の方の所得控除もなくなるので、そちらも考慮しなければなりません。 で、バイトというのは給与所得と言います。誰かに雇われて給与(賃金)をもらうからです。 で、給与に関しては給与所得控除というものがあり、単純に65万円引ける、つまりその額までは非課税です。(全て1年間合計の額でみます) また、基礎控除という、どんな収入でもまずは基本的に引ける金額があります。 酷税なら38万円、市民税なら33万円なので、33万までなら文句なし、33超、38万までなら市民税だけ、38万超えて両方の税金がかかる、という事になります。 ですから、給与所得の場合、少なくとも年98万円までは税金の心配はいりません。98超えて103万円までは市民税だけかかりますが、ここは市民税非課税世帯ではなくなる点が問題にはなります。 また、ちゃんとした学生、大学とか高校の学校法人、一部専門学校の場合は、勤労学生控除というものがあり、さらに27万円を引く事ができます。 (給与以外の所得が10万以下で、なおかつ控除を引いた所得額が65万以下、要するに年130万以下の収入の場合に限る) 130万-65-38(33)-27(26?)=0 つまり酷税は非課税になる。 かっこ内、市民税は6万に税率10%ちょい(復興特別税なるものが追加される)をかけた6千円ちょい。市民税がかかる場合は均等割として5千円ほどが追加されます。 つまり、勤労学生なら124万程度までなら完全に非課税になります。申告不要。 (勤労学生控除も市民税の場合はちょっと違うようです) ただし、バイト先によっては先に源泉徴収で所得税を天引きします。 これはそのままだと払いっぱなしになりますが、確定申告(正確には還付申告)する事で返ってきますし、非課税としての国保の減免なども出てきます。 130万を1円でも超えると、勤労学生控除がなくなりますので、いきなりちょっとした税額が発生します。それに応じて国保などもしっかりかかるようになります。社保の扶養に入っていても、年収130万(こちらは控除無し)を超えるペースの場合は外れてあなた1人だけ国保などに入らなければなりません。 もちろん、年収総額が10万足らずなら、何の税金もかかりません。
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