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社会保険喪失日について

candfの回答

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  • candf
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回答No.1

2/29退職の3/1喪失では、3/1に社会保険証は使えない、と思います。 2/29のうちに会社が退職証明書を作成してあげて、 辞める方が役所で国保手続きをして、 3/1を加入日とする国保の保険証出してもらえるのが可能だとすれば、 そう勧めた方が良いでしょう。 間だ日がありますので、明日にでも役所へTELした方が良いでしょう。

mokatyaka
質問者

お礼

返信が遅くなって申し訳ありません。 回答を頂いた次の日に役所へ問い合わせしたところ、29日の内に3月1日分の保険証を作成して頂けるとのことでした。 丁寧なアドバイスをありがとうございました。

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