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固定資産税は必要経費になる?

個人で事業を行っており、毎年確定申告(白色)をしています。 自宅の一室を事務所(仕事場)として使用しております。 このような場合、固定資産税および都市計画税を 必要経費として計上することができるでしょうか? 「収支内訳書の書き方」という説明を見ると、 「租税公課」の欄に、「固定資産税」とあるのですが、、、、。

みんなの回答

回答No.3

固定資産税は必要経費に算入出来ますが、自宅の一室程度でしたら、土地にかかる分は認められないでしょう。 建物にかかる分のみ、事業供用割合で参入することとなります。

yukarid
質問者

お礼

>土地にかかる分は認められないでしょう そうすると、たいした額にはなりませんが、 すこしでも計上できるなら、することにします。 回答ありがとうございました。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

可能です。 ただし、例えば4室あるうちの1室を事業用として使用しているから、支払った固定資産税の1/4を計上するというように、自家用 と事業用を区分する必要があります。

yukarid
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 計上できるのは、事業用部分ということですね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 ・固定資産税に限らず,租税公課はすべて必要経費の対象にはならないです。 http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino39.keihihuka.html

参考URL:
http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino39.keihihuka.html
yukarid
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えていただいたサイトを参考にしてみます。

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