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交通事故と自己破産
bouhan_kunの回答
- bouhan_kun
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言ってることの意味が一部不明、ならびに不備な点があることを踏まえて。 会社の車と言うことは、就業中でしょうか。そうであれば、あくまでも使用者責任の範疇ですので、会社にも責任があります。たとえ出勤途中であっても、私用でどこかに寄ったとかでなければ。 また、保険は会社が掛けていたのでしょうから、年齢制限云々に気が付いていたなら故意ということであり、そうでなくても管理責任は発生します。会社の車を無断で持ち出して、休日に事故を起こしたとかでなければ、個人ですべての賠償と言うのは、ナンセンスと言うか、道理にかないません。 そのようなわけで、会社と折半(過失割合はともかく)と言う道を探るしかないでしょう。どうしてもなら、相手に会社も訴えるように、なんとか折衝できればいいのですが。 でも、会社も払う袖がないということなら、ミートホープのように解散しかないのでしょうね。ただし、社長個人として使用者責任が残ると思われるので、訴えた側が個人賠償に切り替えると言うことはありえます。 とりあえず、弁護士などに、会社側との過失割合を算定してもらうしかないでしょう。 で、そもそも億の賠償金って、何人死んだんでしょうか?その賠償額自体に不服を申し立てて、裁判で争うという手もあると思いますが。tいなみに、日本で過去最高額の交通事故の死亡賠償金で結審した例は、総額で4億円ちょっとです。この例は、高名な画家で、特殊な例として突出しています。もし今回が1億オーバーなら、ランキング入り必至です。 ただ、いくらで決着するにしても、やはり一生責任は感じなければいけないでしょう。特に、殺してしまったなら。(まあ、殺せば賠償以前に交通刑務所行きでしょうが)運転と言うのは、それだけ責任があるってことです。それをましてや飲酒なんか、最近ね。
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