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自己破産について

こんにちわ。 先日人身事故に遭いました。 加害者側が車でこっち側は歩行中でした。 慰謝料を請求したところ、 自己破産をすると言っているようです。 自己破産をしてしまったら 慰謝料は払わなくて よくなりますか?? 詳しい方教えて下さいm(_ _)m

みんなの回答

  • masakii88
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.6

たしかに交通事故の慰謝料も 不法行為(違法行為により相手に損害を与える)によるものでない限り免責(財産を処分しても払えない場合)されるようです。 では、交通事故は不法行為に該当するかどうかですが 原因が信号無視や速度違反 飲酒等による場合には当然不法行為でしょう。では、注意義務違反 徐行義務違反による交通事故はどうでしょうか 重大な過失があれば不法行為になりますが 単なる不注意ではどうでしょうか。その事故で相手が罰金刑以上を受ければ 不法行為になるのでしようか。・・・・私には分かりません ゴメンナサイ いずれにせよ、相手が自己破産するには 数十万の費用が掛かりますし 20万以上の財産(自宅 車 宝石等)があれば強制的に処分されますし、その他に有形・無形のデメリットを受けることになります。 慰謝料が幾らか知りませんが 相手が開き直ってきたら どうせ貰えないなら こちらも開き直って 相手に自己破産させましょう。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.5

自己破産すると言うくらいですから任意保険は未加入、かつ慰謝料請求額が自賠責の上限を超えているということで宜しいでしょうか。 加害者が自己破産すると物損については請求できなくなります。 人身については「故意又は重大な過失」があれば破産で免責されませんので、事故の状況次第でしょうか。 仮に免責されると自賠責からの支払いも無くなります。 ・慰謝料の請求額を自賠責で対応できる範囲に抑える。 ・このまま慰謝料の請求を続けて、相手を自己破産させる。 このどちらかで対応する事になると思います。

回答No.4

>自己破産をしてしまったら慰謝料は払わなくてよくなりますか??  いいえ、自己破産しても賠償は免責になりません。  従って、賠償金は受け取れる(実態は不明ですが)状態が続きます。 自賠責保険に入っているでしょうから 取りあえず、加害者が治療費等を支払うこともありませんが 警察への事故報告は必須です。

回答No.3

  すいません、私は法律家出ないので正しいかわかりませんが   自己破産? 何か関係あるのですか?   任意保険相手入っていないのですか?     基本 あなたと向こうの保険屋とのやりとりだと思います。   向こうが任意保険入っていなければ治療費は自賠責保険の限度額120万円だけで   慰謝料の請求はできるけど いつ金をいただけるか。←非免責債権(自己破産でも払わないといけない)だ思います。      

  • nyugyu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

すいません、No1です。 勘違いをしておりました。一般的な事故については免責されてしまうみたいです。 http://saimuseiri.kabarai-sp.jp/himenseki-saiken.html http://saimu.fukada-law.com/hasan/2012/03/post-52.html

  • nyugyu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

ならないと思いますよ。

参考URL:
http://saimuseiri.kabarai-sp.jp/himenseki-saiken.html

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