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子への援助金について

よろしくお願いします。 調停離婚成立の際、元妻の連れ子と離縁も一緒にしました。 その際、調停証書に離婚の際、連れ子が18歳になるまで援助金(離縁している為、養育費とは言わない。援助金、福祉の為と記載されています。)を毎月支払うと記載されています。 その後、連れ子の実の父親から養育費をもらっている事実を知りました。私には「養育費はもらっていないから、援助してほしい。」という理由だったので・・・・。 このような場合、私は彼女が18歳になるまで支払う義務がありますか?調停で決まった事なのでどうしたらよいか分かりません。元妻は嘘をついて私と元夫から8万近く毎月もらっています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dadaboda
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

家庭裁判所に、援助金減額あるいは停止の申し立てを してみてはいかがでしょうか。扱いとしては、養育費 と同様だと思いますので・・・。 何もしないまま支払いだけ止めてしまうと、場合に よっては強制執行とか差し押さえとかをされてしまう 危険性もありますので、おすすめできません。

sarukijp
質問者

お礼

そうですか。ありがとうございます。調停離婚成立までに幾度となく調停を行い、再就職中だったので、仕事を休むことが困難で・・・。

その他の回答 (3)

回答No.4

 調書に書いた以上,判決と同じ効力があります。今のままで支払いを止めると,給料の差し押さえ等,強制執行されてしまいます。  調停の無効手続きをとるか,新しい調停を申し立てる必要があると思います。新しい調停の申立がおすすめです。申し立て先は,家庭裁判所と思いますが,とりあえず家庭裁判所に電話するか行って事情を説明し,手続きを聞いてみてはいかがでしょう。

sarukijp
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速家裁に問い合わせをしてみます。 離婚しても、まだ縁がきれないのは残念です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>私は彼女が18歳になるまで支払う義務がありますか? この内容だけでは、判断しかねます。 >調停で決まった事なのでどうしたらよいか分かりません。 調停で決まった事ですから、(調停で決まった事自体は、法的効力を持ちますが)調停最中に「虚偽の申告」を行なった場合、調停そのものが無効になる可能性があります。 元妻は「詐欺行為」を働いていると看做される可能性が高いですね。 #1の回答にあるように、裁判所に対して「減額・停止」の申立をしたらいかがでしようか? 無断で減額・停止を行なうと、調停で決まった事実を根拠に元妻側が「損害賠償請求」を行なう可能があります。 調停自体は、(判決と同等の)法的効力を有しますから・・・。

sarukijp
質問者

お礼

ありがとうございます。 家裁に問い合わせしようと思います。 したたかな元妻にしてやられた気分です。嘘は嘘です。 ただ、この援助金が彼女に使用されていればいいのですが・・・。

noname#140971
noname#140971
回答No.2

素人考えですが、養育費と生活保護費との違いかとおもいますね。 潤沢な別途収入があれば、生活保護費の受給資格は失うでしょう。 しかし、養育費は、こりゃー、親の義務ですからね。 相手の収入の増減で支払い義務が消えたり復活したりはしないでしょう。 そのようには思いませんか?

sarukijp
質問者

お礼

ありがとうございます。 始めは妻の子が不憫に思いましたが・・・・。離縁しても義務は義務なんでしょうか? 考えてみます。

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