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元妻の連れ子と離縁しない方法

元妻と昨年離婚し妻の連れ子(男1、女1)と実子(男1)がいましたが、妻の連れ子と離縁はせず養育費を支払いだいたい月1回程度の面会をしていました。 先日、元妻とメールでの言い争いになり子供達は会いたくないと言っているとか元妻が連れ子との離縁をして欲しいと言ってきました。 婚姻時に小さかった連れ子達はもう実の子のようで離縁は考えられません。 子供達は我が家に来ると楽しんでくれてましたし、お父さんとなついてくれていましたので会いたくないと言う元妻の言葉はあまり信用できません。 今後は調停により離縁の手続きをするとの事でした。 なお、離婚理由は生活のために借金をしてしまったこと、そして、元妻の浮気も重なり離婚しました。 借金は今、債務整理の手続き中です。 元妻は浮気相手とは別の男性と一緒に子供達と住んでおり、籍を入れるような感じでもありません。 私は子供達が可愛いのでこれからも面会をしたいと考えています。 離縁しないための方法と、離縁になったとしても面会する方法がないか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 随分情緒的なご質問ですね。 お尋ねの養子と「離縁」しないための方法ですが、離婚された後、子どもさんの親権者は誰になっていますか。もしあなたになっているのなら、あなたと養子とが離縁する場合には、親権者変更の手続きをする必要があります。実母が親権者とならない限り、離縁協議者として、未成年後見人の選任が必要になります。 離縁になった場合の面会交流は、根拠がありませんので法的に面会交流を求める意味はありません。あなたと養子の自由意思に委ねるべきです。 蛇足ですが、あなたは次のようにおっしゃっています。「生活のために借金をされた。元奥さんは浮気をされた。しかし、元奥さんの連れ子には離婚後も養育費を支払っている。あなたは今、債務整理の手続き中である。」これはどう観ても、養父養子の関係を継続するよりも、離縁した方が子どもさんのためになるように思いますが・・・。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

>元妻と昨年離婚し妻の連れ子(男1、女1)と実子(男1)がいましたが、 妻の連れ子と離縁はせず養育費を支払いだいたい月1回程度の面会をしていました。 ということは、ご質問者は元妻の連れ子と養子縁組をされていたわけですね。 養子縁組の離縁には、まずあなたの離縁の承諾があれば協議離縁が成立しますが、 あなたは離縁に同意されないでしょうから協議離縁成立の余地がありません。 しかし、元妻が家裁に離縁の調停を申立て、あなたがそれでも同意されなければ 離縁調停の成立はありませんが、調停経過を見て裁判所が離縁すべきと判断した 場合にはその時点で離縁成立といった決定が下される可能性も残ります。 なお、あなたの方は養育費をきっちり払っておられるということで、この点は 裁判所があなたに味方する要素です。 以上のとおり元妻の連れ子と離縁しない方法として、絶対これだというものは ありませんが、養父として誠実に取り組んで、子どもたちが慕ってくれるような 存在として認められるということが大事でしょう。

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