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大学からアルバイト料の申告について
皆様 こんにちは、どなたかご存知の方にご教授を お願いできればと思います。 現在働いている身分ですが、在職のままある大学へ進学し、 博士コースに在籍しております。大学の雑用や研究プロジェクト などで平成18年度は大学から12万円が支払われており、12万と記載 された源泉徴収票も受領しております。 本来職場の給料と合わせて、ちゃんと兼業許可事前申告や確定申告 を行うべきだということを充分理解しているが、 1. 予定外のアルバイト収入なので、兼業事前申告を職場に対して 行っていない。 2. 仮に兼業事前申告をするとしても、本業との関係性はあるかは 厳しくチェックされ、大量の書類を書かされる上に、あなたは 大学のアルバイト料をもらってはいけない。 になりそう。 (兼業自体は別に禁止されていない) と悩んでおります。 質問ですが、大学から源泉徴収票つきのアルバイト料(僅か12万程度) をもらう場合 a. 大学から税務署へ通知するか? b.このまま黙るという方法を取りたいが、問題あるか? c.あなたならどうしますか? 以上です。よろしくお願い致します。
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こんばんは。 今回,質問者さんに支払われた収入について,大学がどのような税金の手続きをするのかを書かせていただきますと分かりやすいかと思いますので,まず,それについて書かせていただきます。 なお,大学が「源泉徴収票」を渡されたということは,所得の区分で言いますと「給与所得」であると思われますので,以下,その前提で書かせていただきます。 ◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」 給与支払い者(今回は大学)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。 上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。 ◇「源泉徴収票」の提出先 「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。 ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。 ◇「給与支払報告書」の提出先 「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。 2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。 -------------------- 以上から, >質問ですが,大学から源泉徴収票つきのアルバイト料(僅か12万程度)をもらう場合 a.大学から税務署へ通知するか? →12万円でしたら,税務署には通知はされませんが,市区町村には通知されます。 b.このまま黙るという方法を取りたいが,問題あるか? →市区町村は,質問者さんの本業の収入と,大学での収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。 通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。 税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。 つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より12万円多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。 気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる… これは,「問題」というより,「運」の範疇に入るような気がします。 c.あなたならどうしますか? →今回のケースは,法令に違反するわけではありませんので社会的には問題はないですから,あとは,勤務先でのペナルティーがどうなのかを検討すればよいことになります。 私でしたら,今から6月まで気を揉むのは疲れそうですから,勤務先に申告して指示を仰ぐと思います。
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- kinchan21
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>a. 大学から税務署へ通知するか? 通知されます。市町村役場にも通知されます。 会社の給与とアルバイト料を合算して住民税を算定し、5月ごろ会社へ通知されます。会社にアルバイトをしていることがバレます。 >b.このまま黙るという方法を取りたいが、問題あるか? 主たる給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告の義務はありません。 20万円以下でも住民税は自動的に合算されて算定されます。 >c.あなたならどうしますか? アルバイト料を受け取りません。