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疑義紹介と禁忌

基本的なことで申し訳ないです。 禁忌該当患者にその薬が出たとき、 先生に疑義紹介してますが、 なぜか近隣の先生は「そのままで」とおっしゃいます。 解熱薬で潰瘍患者、緑内障である咳止めとPLとか。 一応医師確認済みで処方箋と薬歴に時間と経緯を書いてそのまま出し、 患者さんにも注意を促すのですが、法的に大丈夫でしょうか? 薬局的には大丈夫なのでしょうか?

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  • mizusawa
  • ベストアンサー率58% (198/336)
回答No.3

禁忌薬について 保険診療の面からの回答をします。 その患者さんの主治医の考え方にもよります。 これは例えです。 病名 1)肺癌 2)胃潰瘍 3)右尺骨骨折 たとえばこんな状態の患者さんの場合 1)若しくは3)の病名に対し、ロキソニンやボルタレン錠の投与がされた場合、主治医が診察の結果 1)や3)病名に対する疼痛コントロールするのが医学上の第一優先順位(若しくは患者のQOL重視 等)とすれば、禁忌であっても投与されることは多々あります。 保険調剤薬局ではレセプトの点数は一月1500点以上の患者さんに対しては病院(保険医療機関)から出されたレセプトと突合審査(突合せ)することがありますが、薬の処方について禁忌という理由に因り査定減点されても、その減点分は処方箋を出した保険医療機関の診療報酬から差し引かれます。 法的に大丈夫かどうかは最終的に薬を処方した医師の責任です。 あとは、他の方が書かれているようですのでご参考までに

その他の回答 (4)

回答No.5

追記します。 もちろん、妊婦への非ステロイド性鎮痛剤の投与は、この他にも様々な問題も有りますので、そのことも良く考慮する必要はあります。

回答No.4

No.2です。 胃潰瘍がある時に禁忌の非ステロイド性消炎鎮痛剤をどうしても服用せざるを得ない時は、薬剤師で有れば、医師にサイトテック http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2329024F1025_4_05/ の処方追加を依頼すべきと思います。 単に、「潰瘍が有るが医師の指示で服用可」の記載だけでは、薬剤師の責務を果たしていない事になります。 禁忌の内容にも様々有ります。 もし、妊婦さんでしたら、ご本人が鎮痛を強くご希望でしたら、サイトテックの服用なしに、十分注意した上で併用も有り得ます。 患者さんお一人お一人の病状やご希望など詳しくお聞きになる必要があると思います。

回答No.2

薬剤師です。 No.1の方の回答通りです。 抗コリン剤を処方した医師に確認するのはもちろんですが、 患者さんに、ご自身の緑内障がどのような病状なのか眼科医に 良く尋ねて、知っておく必要性を説明なさる事が大切と思います。 患者さんのプロフィールには、緑内障であること、Dr○○は 抗コリン作用服用可の指示と記録される事、服用後の患者さんの 経過を記録される事が必要です。 また、高齢者の前立腺肥大と抗コリン剤の服用による尿閉が 臨床的には問題と思います。 高齢男性にこれらの処方が出た時は特に丁寧な説明が必要と 思います。かなり苦しい思いをされるとの事ですから。

mican50
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず処方箋と薬歴に疑義紹介内容などを記載し、 患者さんにも考えられる副作用、状況を説明しました。 これで問題はないのでしょうか?

  • t932
  • ベストアンサー率54% (211/389)
回答No.1

内科医です. 抗コリン作用のあるくすりを緑内障の方に出してよいのか?というのなら、緑内障の方のうち未治療の閉塞隅角緑内障の方には禁忌となります.しかし、治療済みの方には処方しても差し支えないし、緑内障でも閉塞隅角性でない方にはかまいません.緑内障のうち閉塞隅角緑内障は1割以下だそうなので大部分の緑内障の方には処方OKとなります.「緑内障=抗コリン作用のある薬は禁忌」という単純な図式は間違っているわけです.薬の添付文書の書き方などが医学的にまずく、医療関係者でさえ勘違いします. そのあたりをわかっていて処方しているなら別段問題ないと思います.

mican50
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。Drご自身から恐縮です。 禁忌については頭が痛いです。 難しいのが薬局として受け取った場合、Drの考え方、患者さんの状態を予測することしかできないことです。 たとえば禁忌に閉塞隅角性緑内障ではなく緑内障しか書いていない場合で、患者さんがどちらの緑内障かわからない場合など。 そのDrが見ていなくて他の医院でそういわれた場合なども同じで、Drは聞いていなかった状況もあると思うのですが、薬局ではお薬手帳などでその患者さんに緑内障の薬が出ており、分かってしまった場合。 処方は可能でも薬局として法的にどうすればよいかわからず質問させていただきました。 書き方がまずくて申し訳ないです。 Drの処方自体の問題でなく、薬歴の書き方、処方箋へどうかけば法的に問題があるのか、それとも書いていても禁忌で問題になれば法的にだめなのか知りたくて書かせていただきました。

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