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職員の中にパートは含まれますか

ken200707の回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

法律問題としては私法上の原則として“私的自治の原則”があり公法である労働基準法及びその関連法規に抵触しない範囲であれば、個人が自由意志により自立的に形成できます。 よって、“その他センター長が必要と認める者”にパートを含むか否かは当事者(そして文言からセンター長)が任意に定めることができます。 その結果“含まれる”と判断するか否かはセンター長に聞くしかありません。 例えば、”XX社○○センター”の規則とすれば、XX社の社員(職員?)であっても、自動的に○○センターの職員となるわけではないでしょう。XX社の社員から必要に応じてセンター長が任命することで“センターの職員”となることが多いと思われます。 また、“株式会社XXセンター”の規則とすれば、同社に属する全ての人が当然にXXセンターの職員に相当するでしょう(ただ、この場合質問分にあるような規則が作られるかは疑問ですが)。 “パートは職員ではない”については、まず法律上は規定されていず、当該規則下では“センター長”が定めることだから、センター長以外には不明です。 回答子としては、“4.その他センター長が必要と認める者”はある就業形態を有するものを対象とするのではなく、ある“人物”それ自体又は、ある“職位にある人物”を対象としていると思われるので、“パートは職員ではないから含まれない”という設問自体成立しないと思われます。

mishiremi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4.その他センター長が必要と認める者 がある場合は私たちも含まれるということは理解できました。 ありがとうございます。 現段階ではその項目(4)がありませんので どんなものかとふと疑問に思ったのです。 私の悪い癖(?)で逆説的に質問をしてしまったので 皆様にはとても分かりにくい質問になってしまいました。 申し訳ありません。 丁寧にどうもありがとうございました。

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