• ベストアンサー

おくすり飲めたねは控除対象?

息子はアトピー性皮膚炎があり、塗り薬のほかにかゆみ止めのドライシロップを服用しています。 まだ3歳前なのでそのまま飲むことが難しく「おくすり飲めたね」というゼリー状のものを使っています。 薬を頂く薬局で購入していますが、これは医療費控除の対象になるのでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

我が家もアレルギー持ちの息子がおり、ドライシロップを飲んでいます。 同じく、おくすり飲めたねを使っています。 オブラートが医療費控除の対象になるか気になって、こちらで検索したら、対象にはならないという答えでした。 国税庁のHPでも、医薬品は対象になると書いてましたが、オブラートに該当しそうな項目は見当たりませんでしたので、私は含めずに計算しています。

mimikko
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 お礼が遅れ申し訳ありません。 確かにわかりにくく判断に困りますよね。 一応ダメもとで提出してみようかと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

>ANo.4です。 ザジテンドライシロップのようなものであれば、お医者様から処方されるものですから大丈夫です。ゴメンナサイ。

mimikko
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 息子は月1回皮膚科に通い、ステロイド系の塗り薬とザジテンドライシロップを処方されています。 これについては自治体の医療費補助もあり無料なのですが、毎月の事なので「おくすり飲めたね」はどうなのか疑問に持っていました。 パッケージの裏には確かに「清涼飲料水」と書いてありましたが、但し書きには「薬を飲むためのもの」とも書いてありました。 にもかかわらず、し好品のジュースと同じというのも理解に苦しみます。 一応、ダメもとで計算に入れてみようと思います。

回答No.4

厳しいようですが、「おくすり飲めたね」は医薬品ではなく清涼飲料水ですので、医療費控除の対象とはなりません。 また、アトピー性皮膚炎のかゆみ止めのドライシロップも医薬品でない限り同様です。 塗り薬は、治療のためとみなすことが出来ますので対象となります。

noname#99367
noname#99367
回答No.2

市販薬も医療費控除の対象になりますので そのほかに、ドラッグストアなどで購入する風邪薬なども控除の対象になりますから 一生懸命レシートを探して、少しでも多くの還付をしてもらいましょう。 同居している家族のものも、一緒にして控除してもらいましょう。

mimikko
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 お礼が遅れ申し訳ありません。 レシートは念のため取ってあるので一応提出してみようかと思います。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

ちゃんとレシートがあれば対象に含められます。

mimikko
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 お礼が遅れ申し訳ありません。 レシートは念のため取ってあるので一応提出してみようかと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう