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医療用具は医療費控除の対象ですか?
薬局に行って、疑問に思ったんですが、 医療用具番号が書かれている物は、医療費控除の対象になりますか? (ピップエレキバンなど) あと、お灸(せんねん灸)もどうなんでしょう? 今まで医療費控除手続きは、行ったことがあるんですが、 ほとんどが医薬品としっかり書かれた物だったので、 「薬局でも他に売られている物はどうなの?!」とふと疑問に。 よろしく御願い致します。
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病気、怪我等で、お医者さんが「使うように指示した」医療用具、 例えば、ギブス、車いす、杖、一部の眼鏡等は控除可能ですが、 健康増進を目的とする医療用具を自主的に購入した場合は、 控除の対象となりません。
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- dr_suguru
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回答No.1
>(ピップエレキバンなど) あと、お灸(せんねん灸)もどうなんでしょう? 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価となっていますので、むりでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明、ありがとうございました。