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医療費控除の対象

ドラックストアーで購入した絆創膏は、医療費控除の対象になりますか? かゆみを伴う皮膚疾患で、引掻き傷がを治療する為に絆創膏を使用しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.1

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。 上記5に該当しますから申告できます。

hakone_200
質問者

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その他の回答 (2)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

URLが対象となる国税庁発表です。 領収書の添付が必要です。家族全員が使った医療費が対象です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
hakone_200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

ドラックストアーで購入した絆創膏は、医療費控除の対象になります。 どんなものでも、基本的には医療費控除の対象になります。 医療費控除の対象にならないものは、例えば、美容、ダイエット食品、健康増進用ビタミン剤、等です。

hakone_200
質問者

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