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不妊治療は医療費控除の対象になるのでしょうか?

 確定申告時に、不妊治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか? 婦人科系の疾患による不妊の場合のその疾患の治療は対象になるように思うのですが。また健常な夫婦の体外受精費はどうでしょうか。 また、遠方に通院する場合、高速道利用料金は医療費控除の対象にならないと聞きましたが、高速バスの運賃はいかがでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

不妊治療費は医療費控除の対象となります、人工授精の費用ももちろん対象となります。 健常というのが引っかかる気はしますが、健常といえでも必要に迫られての治療だと思いますので問題ないのでは、と思います。 結構、この関係で医療費控除の申告に来られている方は多いようです。 また、通院に要する交通費は、自家用車にかかる高速料、ガソリン代、駐車料等は一切認められていません。 高速バスについては、その遠方の病院でしか治療を受けられない事情があるのであれば認められるとは思います。 下記サイトも参考になるかと思います。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm
kazumako
質問者

お礼

的確なご回答を有り難うございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.4

保険診療にならない不妊治療費も医療費控除の対象になります。 残念ながら、健康保険の高額療養の対象ではありませんが。

kazumako
質問者

お礼

あ、そうですね、社保のこと忘れてました。結構高額なのに対象にならないんですね。ご回答ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

不妊「治療」ですから、医療行為のうちです。 「健常」というのは微妙な気がしますが……でも、「今月、確実に妊娠しなきゃいけないんですっ」みたいな状況なら別ですけど、単に「夫側、妻側、双方に問題(婦人科系の疾患)が見つからないのに、不妊である」ということなら、原因が不明なだけで、不妊だから体外受精するわけですよね? 原因が不明でも、病気の治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。 「健常」というのが「婦人科系の疾患が見つからない」ということなら、「原因が特定できない不妊の治療」ということで、対象にしても良いんじゃないかな。 遠方に通院する場合ですが、自家用車を利用した場合は全てダメですが、タクシー利用の場合は、 ・タクシー利用の必要性がある。 (医者の指示、深夜早朝で公共交通機関が動いていない、その他、階段階段昇降やラッシュにもまれてはいけないなど、公共の交通機関を利用できない場合) ・領収書がある。 ・高速料金は、それを利用する必要性がある。 (たとえば不妊治療の場合、何を何分以内に病院に持ち込まなければいけない、など) の場合、認められることがあります。 高速バスの運賃は、公共の交通機関のうちですよね。 その高速バスを使わないと行かれない病院に、通院の必要性があれば、大丈夫と思います。

kazumako
質問者

お礼

詳しい例を挙げてのご回答をありがとうございます。参考にさせていただきます。

noname#129050
noname#129050
回答No.2

こんにちは。 うちも夫婦共に不妊原因不明で体外受精をしています。 年間の治療費プラス交通費で約100万円近くなりますが、医療費控除を受けていますよ。病院での医療費の他にも鍼灸(婦人疾患治療の名目で)治療も対象になりましたし、採卵当日の帰宅に使ったタクシー代も認められました(一応、手術だから?)。 高速代は...どうでしょうか。下の道でも行けるのなら認められないかも知れないですね。。

kazumako
質問者

お礼

ご自身の体験をもとにありがとうございます。心強いご回答です。知人から相談を受けたのですが、いいアドバイスになりそうです。

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