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所得税の医療費控除の対象にできるでしょうか?
育毛剤のフィナンテリドを、毎月、皮膚科で自由診療で「薬の指示書」を依頼し(1000円)、薬局で購入(5000円)しています。 この皮膚科で自由診療で「薬の指示書」を依頼し(1000円)、薬局で購入(5000円)の費用は、所得税の医療費控除の対象にできるのでしょうか?
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何のために薬局で購入しているのかわかりませんが,何らかの病気や怪我の治療目的でなければ医療費控除の対象ではありません。
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- katsumi001
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回答No.2
目的にもよるかと思います。 ハゲになった理由が、別の病気の後遺症であれば、控除対象かもしれません。 逆に、老齢化や単なるストレスからのものであったら、難しいかもしれません。 判断が難しいようでしたら、医師の診断書を税務署か税理士さんのところに持って行って、 相談してみてください。
補足
ありがとうございました。 育毛剤ということで、禿の予防のためです。 このようなハゲの予防目的の薬の支出は、医療費控除対象にはならないのでしょうか?