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会社の解散清算

会社の解散に当たって債務がある場合にその会社の代表者が個人名で債権者との間で免責的に債務引受けすることで普通清算手続きでの決了をすることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

特別清算や破産を回避なさりたい、ということでしょうか。 免責的債務引受を用いた私的整理のあることを鑑みれば、適法に免責的債務引受がなされ、特別清算等の要件を満たさないことになったときは、通常の清算によって清算結了して構わないものと考えられます。

mtsuchy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 清算決了を急いでいるため特別清算を回避したいと考えています。

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