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会社の清算人について
有限会社 A の清算人 B を相手に預金の払出しを行うべく手続きを進めてまいりましたが、払出す段階で清算人 B は死亡していることがわかりました。Bの相続人 C が名乗り出てきて、<遺産分割協議によりBの債権、債務は自分が全部相続したので、Aの預金の払出しを C にするよう求めてまいりました。> この状況では単純に C に払出すのではなく、新たに A の清算人を選定してもらい、その清算人を相手方にするものと考えておりますが、いかがでしょうか? どなたかアドバイス願います。 ※ ポイント (1) 清算人の立場も相続できる(する)のか? (2) 死亡に伴い清算人を変更するにはどのように手続きするのか?
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- toratanuki
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回答No.1
勝手に清算人を名乗ることはできない。 株主がいれば総会で、選任。 不明なら、裁判所選任。
お礼
ありがとうございました。