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分割協議書の書式について
- 分割協議書の書式について分からないことが発生しましたのでお答え願えないでしょうか
- Bの親であるAの遺産を除く本協議書に記載されていない資産及び後日判明した遺産については妻のDがすべてを取得する。また、Bの親であるAの遺産分割協議書が作成され次第、Aの遺産分については改めて遺産分割協議を執り行う。
- 分割協議書の文面を詳しくご教示ください。これじゃ効力がないとなるとどのような文面なら良いのでしょうか
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お礼
お答えいただきありがとうございます。 なるほど、財産目録を出して、それから書いたほうが良いですね。 複数の協議書を作成しても良いと。これも凄く役に立つ情報でした。