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保険外交員の経費(自動車保険料)
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質問者が選んだベストアンサー
事業所得(委任契約)ですか? それでしたら、自動車保険も経費として認められます。 仕事に使っている割合を出し、その分だけ計上してください。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
会社から「給与」をもらっているなら、普通のサラリーマンと同じで、個別の経費は原則として認められません。 会社から「報酬」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm としてもらっている場合は、「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm になりますので、個別の経費を引くことができます。 ガソリン代のほか、車検修理費や減価償却費なども含めます。 もちろんこれは「報酬」を得るために使用する分だけで、私用の分は抜き出さなければなりません。 報酬と給与の 2本立てになっているなら、「給与」を得るために乗る分、つまり会社への通勤分はやはり抜き出さなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました!タックスアンサーで勉強します!!
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
自動車保険料の他、車検費用、自動車税、修理費、ガソリン代、車の減価償却なども仕事に使う割合の分は経費となります。
お礼
解答ありがとうございます!昨年の確定申告の際、減価償却の割合を50パーセントにしていたのですが、その場合は、他の経費(自動車税やガソリン代)も50パーセントしか計上してはいけないのでしょうか??
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お礼
ありがとうございます!事業所得に該当します。仕事に使っている割合を考えてみます!!