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生命保険外交員の確定申告について

生命保険の外交員で収入が117万なんですが確定申告で事業所得で申告する場合、「所得計算の特例」で65万をそのまま差し引いて申告して 通るものなのかどなたか教えてください。ちなみに必要経費証明する 領収書等は一切ありません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 >ここはあきらめて申告パスします(^=^; 外交員報酬から源泉税が10%控除されていると思います。 117万円だと117千円です。 経費が全く無いとして、事業所得が117万円になっても、基礎控除が38万円有りますから課税所得は79万円で、所得税は10%ですから79千円になります。 源泉税が117千円引かれていますから、38千円が納めすぎになっています。 確定申告をすると、この差額38千円が戻ってきますから、確定申告をされた方が有利なのです。 その他に、健康保険料や厚生年金の保険料も課税所得から控除でき、生命保険料控除なども有りますから、もっと戻ってくる金額が増えます。 確定申告は、支払調書と・健康保険料や厚生年金の保険料の金額のメモ・生命保険料控除証明書(有る場合)・印鑑を・還付金を振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳を、お近くの市役所か税務署に持って行けば出来ます。 もちろん、判る範囲内で経費の明細も持って行けば控除できます。

hamapika2
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。支払い調書確認したところ源泉は約 3万程度しか引かれてないとの???なんですよね 再度確認してみます。くわしい説明頂き感謝します。

その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No2です。固定給であれば、給与収入と言うことで整理が出来ると思います。117万円の収入から給与所得控除の65万円を差し引いた額が、給与所得となりますので52万円が給与所得です。所得税の算定に当たり、基礎控除が38万円ありますので差し引き14万円。この部分だけでも所得税は1万4千円ですので、源泉徴収されている3万円から還付となります。その他、健康保険や年金の支払いがあれば、更に還付額が大きくなります。再度確認をして、還付されるのでしたら是非還付を申告されてください。

  • hanbo
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回答No.2

 収入が、固定給と歩合給という形になっている場合は、固定給の部分は給与収入、歩合給の部分は事業収入と区分することが出来ます。固定給という形の雇用契約がなくて、いわゆる出来高払いの委任契約のような場合には、事業収入ということになります。この場合には、ご質問の65万円控除はありませんので、必要経費を積み上げて、収入額から差し引くことになります。固定給があれば、その部分は給与収入になりますので、最低65万円の給与所得控除があります。確認をしてみてください。

hamapika2
質問者

お礼

ありがとうございます。俗にいう生命保険のおばちゃまで特に出来高払いの 任意契約ではないようです。固定給のようで・・・・・ホント難しいですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

「所得計算の特例」で65万円の控除が出来るのは、家内労働者の場合ですから、保険外交員のばあいは適用になりません。 あくまでも、収入から経費を引いて事業所得を計算することになります。 経費については、領収書がなくても預金通帳や家計簿、日記などから拾い出す方法も有ります。 どうしても経費が拾い出せない場合は、税務署に相談しましょう。 電話でも、税務相談が出来ます。 電話番号は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
hamapika2
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりダメですか・・・残念ですよね。 必要経費といっても収入少ないので・・・・・・・ ここはあきらめて申告パスします(^=^;

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