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固定資産税

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.2

相手方の住宅などで住所地番がわかる固定資産であれば、登記簿謄本(登記事項証明書)などの取得で所有者などの確認は出来ます。 登記内容については個人情報の保護より開示すべき情報という取り扱いですから、何人でも情報の閲覧や取得が可能になっています。 評価額なども法務局で確認することも可能だと思います。 市役所などでも必要性や関連性のある人は閲覧も可能だと思いますが、一定期間の制約などがあったと思います。 税額や納税状況は個人情報の取り扱いになりますが、所有権者の情報や評価額は保護の対象とならない場合もあります。 ちなみに私は役所で登記に必要だから評価通知書を貰いに言ったことがあります。名義は親父のものでしたが、委任状も身分証明もなしで取得理由と自分の名前を書くだけで、さらに無料で取得できました。登記も仕事柄、取引先の会社の情報の取得、購入などを検討する場合の所有者情報や届出内容の確認の為、登記事項証明書を取得することもあります。もちろん委任状などは必要ありません。

hinano123
質問者

補足

ben0514様丁重なお返事有難うございます。 事項証明書関連は知っていました。相手は賃貸に住んでいます。 ただ不動産関係の仕事をしていますので資産を持っている可能性がありと 思いました。 固定資産税については直接、市役所に行ってきます。 >財産開示の申請と同時に文書提出命令の申請をして、市役所宛に調査嘱託をして固定資産税を開示させられるでしょうか 文書提出命令での市役所宛には何を(固定資産税?)要求すればいいですか?

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