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固定資産税

dr_suguruの回答

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  • dr_suguru
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回答No.3

評価証明は 基本的には 本人以外は委任状が必要です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_t.htm で、これは有料です。 また、裁判所からの 評価命令があれば 市町村は委任状がなしでも 交付しなければなりません。 公租公課証明書 http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/hudosansikou/mositatesyo.html また、価格通知書というのは いわゆる法務局への登記専用の評価証明 (登記の際の登録免許税算出に必要となる評価額を記載してあるもの)であり、地方税法に基づく法務局への通知書の形態をとっています。 交付手数料は無料になっています。 でもって 法務局では、評価額は教えてくれません。 >他人の固定資産税の資料を市役所などで閲覧はできないでしょうか? 4月には固定資産の縦覧があります。 他人の資産を見たいなら あなたが 土地、建物を持っていれば、両方を閲覧でき 片方のみの所有であれば、片方閲覧できます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o7

hinano123
質問者

補足

r_suguru様、有難うございます。 ハイレベルなスキルをお持ちですね。 すごく、参考になりました。 >他人の固定資産税の資料を市役所などで閲覧はできないでしょうか? >4月には固定資産の縦覧があります。 >他人の資産を見たいなら >あなたが >土地、建物を持っていれば、両方を閲覧でき >片方のみの所有であれば、片方閲覧できます。 両方を見ることができそうですが 相手の住んでいる住所(賃貸)は判りますが、他の財産(あると思うので)の住所は分かりません。相手は不動産関係の取締役です。 資産のある土地住所などは分からずとも、その人物の名前と住所(住民登録しているところ)で、その人物の総資産が分からないでしょうか?

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