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祖父から土地を譲る契約をして代金を支払った後で死亡した場合

祖父から、土地を3000万円で譲り受ける契約をして3000万円支払って名義変更が行われる前に祖父が死亡した場合ですと、祖父から自分に土地を相続ってことになりますか? これだと、債務不履行の状態で祖父が死亡した状態でいいですよね?

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>祖父から、土地を3000万円で譲り受ける契約をして3000万円支払って名義変更が行われる前に祖父が死亡した場合ですと、祖父から自分に土地を相続ってことになりますか?  有効な売買契約が締結されたのでしたら、御相談者がお祖父様の相続人だとしても、相続ではなく売買によりその土地の所有権を取得したことになります。 >これだと、債務不履行の状態で祖父が死亡した状態でいいですよね?  お祖父様は、所有権移転登記手続に協力する義務(土地の引渡をしていないのでしたら、引渡をする義務もあります。)を果たさないまま死亡した場合、その義務はお祖父様の相続人全員が承継しますので、その相続人に対して履行の請求をすることになります。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

名義変更のみがおこなわれていないなら 土地の名義変更をおこない 金銭を相続というかたちになるでしょうね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

親はすでに亡くなっているのでしょうか。 もし親がまだおられるのなら質問者には相続権がありませんので相続にはなりません。 ただ、すでに代金を支払っているのですから契約は質問者の側からは履行されており、お祖父さんの債務については相続人が履行する義務があります。

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