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使用していないリース資産の会計処理
あるリース資産について使用している部門がなくなってしまったため、現在使用していません。ただし、残りのリース料については残リース期間も短いため、これまで通り、リース会社に支払おうかと考えています。ただし使用していないという実態を考慮し会計上及び税務上は、残債金額全額を費用としておとしたいと考えていますが、認められるでしょうか?認められる場合がどのような勘定科目を使えばよいのでしょうか?また、消費税については解約していないので仮払消費税をたてることは可能であると考えてよろしいのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃえばご回答よろしくお願いします。
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- tappara
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回答No.2
所有権移転外ファイナンスリースってことですよね。 解約した場合であればその解約に伴う違約金(残リース料支払い)は消費税の課税仕入れになりますし、損金にもなります。これは違約金ってことじゃなくってリース料金の増額改定みたいな取り扱いになるからです。通常違約金って言うと消費税もかからなかったりするからちょっと間違えやすいところですね。 じゃあ、解約しないで全額費用処理となると・・・ 解約してない以上確定費用じゃないでしょうからそれを落とすってのは会計上はいいとしても税務上は厳しいんじゃないかなと思います。 引当金的な意味合いになっちゃうんじゃないかと。 消費税にしても課税仕入れにするには請求書なんかの証票が必要ですがそれがないですもんね。 きちんと解約手続きとったほうがいいのでは。 ただ、理論はどうであれ、実務上金額がでかくなければそんなところにけちはつかないかなと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
リース物件の所有者があなたであれば可能ですが、そうでないならば認められません。