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扶養控除について

私は個人事業主(SE)として青色申告しており、私の父は不動産収入(貸駐車場)により約65万円の所得があります。父は65万円の所得から配偶者控除などの所得控除により課税所得はありません。 父と、父の扶養家族となっている母の二人をを私の扶養家族にするために、父の所得を38万円以下に押さえて残りを私の所得にしようかと考えているのですが、何か問題ありますでしょうか。 (具体的には何台分の収入を父、残りを私という感じで) ちなみに駐車場の土地は父の名義です。 もちろん他の方法でも構いませんが、どなたかご教授願います。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>具体的には何台分の収入を父、残りを私という感じで… 何台分かの土地をあなたが取得するなら、問題ありません。 取得するには、「相続」は待てないとしても、「売買」と「贈与」の 2とおりが考えられます。 >父は65万円の所得から配偶者控除などの所得控除により… 正確な数字までは出せませんが、基礎控除と社会保険料控除だけでも 50万円ぐらいになるでしょう。 配偶者控除 38万円をまるまる取るだけの所得はなさそうですから、お父様が少しだけ税金を払い、あなたが「扶養控除」を 1人分取れば、一家全体としては節税になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

help377
質問者

お礼

すみません。お礼でなく、補足の方へ投稿してしまいました。

help377
質問者

補足

回答ありがとうございます。 母だけ扶養に入れて、父の納税額を私が支払うという方法も選択肢にしたいと思います。 ついでと言ってはなんですが、あと一点だけ質問させて下さい。 仮に父が開業して青色申告するとしたら、青色申告控除の65万円で所得がゼロになり、二人とも扶養家族にすることは可能なのでしょうか。 重ね重ね申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>父が開業して青色申告するとしたら、青色申告控除の65万円で所得がゼロになり… 不動産所得で「青色申告特別控除 65万円」を取るためには、その不動産業が「事業的規模」でなければなりません。 事業的規模でなければ、「青色申告特別控除」は 10万円だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >二人とも扶養家族にすることは可能なのでしょうか… 事業的規模と認められれば、そうなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

help377
質問者

補足

何度もすみません。 リンク先を見ましたが、「事業的規模」の基準が建物の貸付についてしか記載されておらず、駐車場についてはわかりませんでした。 駐車場の場合はやはり台数とかで基準があるのでしょうか?

回答No.2

駐車料の分割申告はオススメできません。 不動産所得とは不動産の貸付行為から生ずる所得をいうので、貸付対象資産の所有者でないあなたが突然駐車場収入を分割し自己の収入として申告した時、場合によっては租税回避行為とみなされるかもしれません。

help377
質問者

お礼

租税回避行為ですか。。確かにそう思われても仕方ないかも知れませんね。やはり分割はやめておきます。 ありがとうございました。

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