配偶者控除・扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 高齢者の父に代わって確定申告を行っている際、配偶者の母と扶養親族である家族Aの確定申告も作成中です。配偶者の場合は所得金額を入力することで控除の種類が自動で判別されますが、扶養家族の場合は自分で判断する必要があります。
  • 配偶者の場合、所得金額を入力することで配偶者控除や配偶者特別控除が自動で判別されます。しかし、扶養家族の場合は所得金額を入力する欄がないため、自分で判断する必要があります。
  • 配偶者控除や扶養控除についての入力画面では、配偶者の場合は所得金額の入力欄があり、自動で控除の種別が判別されます。一方、扶養家族の場合は所得金額を入力する欄がないため、自分で判断する必要があります。
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配偶者控除 扶養控除

お伺いします。 高齢者の父(年金)に代わって国税のe-TAXで確定申告を作成しています。 配偶者の母と、父の扶養親族になっている家族Aもいます。 母も家族Aも投資信託を持っています。 損益通算のため、母や家族Aの確定申告もついでに作成中です。 母のように配偶者の場合は、入力画面に、「公的年金等の収入」の下に「上記以外の所得金額」のような名称の欄があり、金額を入力すれば、入力済の年齢も考慮して配偶者控除なのか配偶者特別控除なのか、そのどちらでもないのかが自動で判別されます。 しかし、家族Aのように扶養家族の場合ですが、ただ、氏名、年齢などの情報を入力する欄のみで、その所得金額を入力するところがありません。 これは、自分で所得などを判断して、扶養家族に当たらないとすれば、氏名などの情報の入力を止めるということで、自分自身で判断しないといけないのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>損益通算のため、母や家族Aの確定申告もついでに… 母と家族A は、昨年中にそれぞれいくらの収益があったのですか。 損益通算とのことですが、昨年中の利益を一昨年以前の繰越赤字と相殺するという意味ですか。 それなら、前年赤字を相殺する前の純利益が、配偶者控除や扶養控除の判定材料になります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

TaCiKeDs216849
質問者

補足

母と家族Aに大きな収入はありません。数十万円程度の分配金です。しかし、前年以前3年前以内に投資信託の譲渡損があります。これは大きい金額です。 分配金のうち普通分配金は住民前、所得税を源泉分離課税として徴収されています。譲渡損を繰越控除すれば、所得税分は還付となり、住民税は市役所、区役所などで相殺されます。・・・ というようなことをしようと思っています。 高齢者で配偶者なので単純に38万ではないと思います。また配偶者控除を外れる場合は配偶者特別控除で段階的に控除が少なくなっていくと思います。 配偶者のこの控除の場合は、年金以外の所得金額(分配金の場合は通常その額が所得になるようです)をe-Taxで入力すれば、配偶者控除なのか配偶者特別控除なのか、特別控除のどの段階なのか、クラウド上で判断してもらえるということです。 一方、扶養控除には、扶養親族の所得等具体的金額を入れ、クラウド上で自動で判断されるような仕組みになっていないようだが、これは自分自身で判断(あるいは税務署に相談して判断)するなどして、名前を入力しない等意図的な方法で扶養控除が適用されないようにするのか?というのが質問の趣旨でした。

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