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離婚調停時の家財道具の所有権について
- 結婚お祝いの共有財産としての家財道具の所有権について考える
- 調停員からの伝えられる内容が食い違っている場合もあるかもしれない
- 離婚調停中は決め事をする場合には調停を通すべきかどうか悩む
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教えてください。 現在、弟が離婚調停中です。 結婚3年目で子供はいません。 奥さんとの性格の不一致から結婚生活が耐えられなくなり、 弟から離婚を切り出しましたが、相手は寝耳に水だったようで、 しばらく考えさせて欲しいと通帳(60万の預金あり)と印鑑を持って実家に帰ってしまいました。 離婚が決まれば通帳も返すし、それまでは毎月生活費を家に置いておくと 奥さんから言われたので、弟も私たち家族も話し合いで離婚は成立すると思ってました。 しかし、いくら弟が話し合いの場を設けようとしても相手が応じず 持ち出された通帳に給料が振り込まれるため、不安になった弟が 給料の振込先を別口座に変えたところ、それが相手の逆鱗に触れたようで、 後日、弁護士を通じて月々8万の生活費を請求してきました。 その金額に納得がいかなかった弟は離婚調停を申請しました。 その調停で、相手側からは150万支払えば離婚に応じると言われたそうです。 弟は一刻も早く離婚したいようで、いくらかのお金を払う気でいるようですが、 今回の請求金額はあまりにも高額なため引き続き調停は行われるようです。 私も、弟が浮気をして女を作っていた訳でもなく、子供もいないのに高額だと感じます。 そもそも何故支払う必要があるのかと疑問にさえ感じます。 また、現在相手は実家におり派遣社員とは言え仕事もしているようです。 弟の弁護士からは「次の調停までにいくらだったら払えるか考えてて」と 言われたそうですが、弟が一方的に悪い訳ではなくても 離婚調停ってこういうものなんでしょうか?? 弟の言い分しか聞いていないし、結婚生活は2人にしか分からないこともあるので 私が口出しすることではないかもしれませんが、 弟がかわいそうでもどかしいです。 ご意見よろしくお願いいたします。
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