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離婚調停について

教えてください。 現在、弟が離婚調停中です。 結婚3年目で子供はいません。 奥さんとの性格の不一致から結婚生活が耐えられなくなり、 弟から離婚を切り出しましたが、相手は寝耳に水だったようで、 しばらく考えさせて欲しいと通帳(60万の預金あり)と印鑑を持って実家に帰ってしまいました。 離婚が決まれば通帳も返すし、それまでは毎月生活費を家に置いておくと 奥さんから言われたので、弟も私たち家族も話し合いで離婚は成立すると思ってました。 しかし、いくら弟が話し合いの場を設けようとしても相手が応じず 持ち出された通帳に給料が振り込まれるため、不安になった弟が 給料の振込先を別口座に変えたところ、それが相手の逆鱗に触れたようで、 後日、弁護士を通じて月々8万の生活費を請求してきました。 その金額に納得がいかなかった弟は離婚調停を申請しました。 その調停で、相手側からは150万支払えば離婚に応じると言われたそうです。 弟は一刻も早く離婚したいようで、いくらかのお金を払う気でいるようですが、 今回の請求金額はあまりにも高額なため引き続き調停は行われるようです。 私も、弟が浮気をして女を作っていた訳でもなく、子供もいないのに高額だと感じます。 そもそも何故支払う必要があるのかと疑問にさえ感じます。 また、現在相手は実家におり派遣社員とは言え仕事もしているようです。 弟の弁護士からは「次の調停までにいくらだったら払えるか考えてて」と 言われたそうですが、弟が一方的に悪い訳ではなくても 離婚調停ってこういうものなんでしょうか?? 弟の言い分しか聞いていないし、結婚生活は2人にしか分からないこともあるので 私が口出しすることではないかもしれませんが、 弟がかわいそうでもどかしいです。 ご意見よろしくお願いいたします。

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  • puyopuyo3
  • ベストアンサー率43% (211/488)
回答No.1

離婚の原因が、その弟さんにないものとすれば、慰謝すべきものがありませんから、財産分与のみで離婚ということになってもおかしくありません。 しかし、離婚される側にとってみれば、やはり寝耳に水ですし、これから一人での生活を再スタートさせるために、新たに住居を借りたり、家財の購入等が必要になるでしょうから、いくばくかのまとまったお金を「解決金」といして渡すのは一般的です。 問題は解決金の額でしょう。このあたりは、双方の関係(例えば、妻に仕事を手伝ってもらっていたとか)や収入、いわゆる内助の功に対する慰労的要素も加味して考えることになります。 結論的に言えば、一刻も早く別かれたければ、言い分どおり150万円払うのが一番でしょう。値切ろうとすれば、その分時間がかかります。 不調になって、裁判になって、半年間すったもんだした挙句、100万円ということになったとしましょう。弁護士費用や裁判にかかる経費(交通費とか)や時間(有給とか取れたとしても、会社には報告しづらいですよね)、それに離婚が長引くことでの精神的な負荷を考えると、50万円の値引きは割に合わないということになるでしょう。カネと時間をどうバランス取るか、が要となります。

111midori111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり早期解決を望むなら相手の言い分を飲むべきなんでしょうね。 puyopuyo3さんが書かれている通り、長引けばその分 弁護士費用等かさみますし、いつまでも新たなスタートが切れないですもんね。。。。 今後の調停でどうなるか分かりませんが、弟が早期解決を望む以上 弟が出した結論に私がアレコレと口を挟むべきではありませんね。 裁判までズルズルと長引かないよう祈るばかりです。 ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • noopee
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回答No.2

調停とは、申立人と相手方の間に調停員が入って話し合いを進めるものです。 先方がこういう要望を出しているが当方はそれについてどう対処するかというのを双方に伝え、時にはこうしたらという提案もしますが、基本的にこうしなさいという方向で話をすることはありませんし、強制力もありません。 ですが、調停員も人間ですので、片方に肩入れされれば、肩入れしている方からの提案を通そうとするような方向で話をされることもありえます。 別居期間の8万円の生活費および慰謝料150万が納得いかないとのことですが、あくまで相手方の奥様の要望であり、必ずその金額を支払わなければならないということはありません。 が、その金額でなければ離婚には応じないでも払えないというのであれば、調停不成立後、裁判で決着をつけることになります。 裁判で相手方の要求が認められれば、その金額を支払わなければなりません。 弟さんがかわいそうというお気持ちはわかりますが、寝耳に水で離婚を言われた奥様もお気の毒かと思います。 奥様の方に、一般的に見て離婚を突きつけられるほどの欠点があるのならば話は変わってきますが、ごく普通の状態で性格の不一致を理由に離婚を申し出るのであれば、慰謝料を払うのもいたし方ないでしょう。 支払う必要があるのか疑問に感じる、というのは身内寄りの穿った意見ではないでしょうか?

111midori111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私の周りで離婚した人は何人かいるのですが、調停まで話が進んだ人がいなかったので ちょっとパニックになってしまいました。。。 確かに弟の話しか聞いていないので偏った見方になったと思います。 弟本人がいくらか支払ってでも離婚したいと思っているなら 私がとやかく言うことではないですね。 今後どうなっていくかは分かりませんが、 裁判まで話がこじれないことを姉として見守るしかありません。 ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

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