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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同居中の離婚調停は可能でしょうか?)

同居中の離婚調停は可能? 慰謝料請求方法とは

このQ&Aのポイント
  • 同居中の離婚調停は可能でしょうか?結婚生活14年、子なしです。
  • 夫が浮気をしているため、慰謝料を請求したいと考えています。浮気相手の情報を集め、浮気の証拠を興信所に依頼しました。
  • 激しい性格の夫がいるため、慎重に行動している状況です。離婚調停の方法についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>激しい性格で、DV、モラハラ気味なところがあります。 これは、DVは暴力行為はありますか? ある場合は、その場で110番すてください。 警察官に、告訴の意思を伝えれば身柄を拘束する場合もあります。 >(1)別居した後、家裁で調停をする→弁護士をたて、相手と夫に慰謝料請求する。 これが、一番安全な方法になります。 ですから、確かに両親には心配させたくないという気持ちはわかりますが、実家が一番安全な場所でもあります。

Sne378
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 弁護士に相談し、別居後 旦那との調停と同時に 浮気相手に 内容証明を送ってみることにしました。 実家にはやはり悪いので帰れないのでがんばって自活します。 後押ししてくださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yonesuke35
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回答No.2

   >同居中の離婚調停は可能でしょうか?  同居中でも可能です。       >不貞は相手の女性の都合だと思いますが、月に1回位の割合です。  つまりホテルに行っているということですね?   >当方、家計はすべて夫が握っており、貯金は興信所で使ってしまいありません。  離婚しようとする場合旦那さんの預金口座を把握しておかなければ 非常に面倒です。   預金の開示を請求しようとしても銀行すらわからないのでは 裁判所も開示させられないと思います。 財産隠しをされれば慰謝料も請求 しても裁判所は手持ち額以下しか判決出来なくなる可能性があります。  財産分与、慰謝料などは一時金で支払うのが原則です。 また相手の不倫相手から慰謝料を請求しようとのことですが 離婚の原因と不倫は因果関係が薄いです。  慰謝料は認められない可能性が高い。 つまり質問者様がもし旦那さんの不倫を知らなければ離婚を考えなかった と判断される。    >(2)同居したまま、相手の女性に電話または内容証明を送り、慰謝料請求してみる。 裁判になればほんの些細な金額しか認められないでしょけど内容証明は効果 が有るかもしれません。  相手の旦那さんにばれたら相手の家庭が壊れて開き直る可能性があります。 つまり裁判になる可能性が有ります。そうなれば慰謝料はほとんど期待できません。 つまり相手の奥さんが質問者様の家庭を壊そうと言う意思の基で 不倫しているのであれば慰謝料の対象になりますが相手の奥さんは 旦那さんに離婚を要求したり、質問者さんに離婚を要求した訳ではないのでしょう? ですから裁判になれば相手の奥さんに対する慰謝料はかなり低額なものとなる でしょう。 ( 一般的な男女のセックス関係と見なされる。)  さらに不倫は旦那さんが拒否すれば出来ないのですから旦那さんに主たる責任が 有ると考えられます。  離婚を考えるのであればまず財産の保全が先です。

Sne378
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 弁護士に相談してみたところ、やはり別居しておいたほうが 調停やその先も精神的にやりやすいとのことでした。 財産の保全、はどこに何があるかわからないので、とりあえず 家の登記簿など出来ることから始めます。 ありがとうございました。

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