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離婚調停 慰謝料請求調停を経験された男性の方へ

当方男性です。既婚女性と不倫関係にありましたが、旦那にばれ、先方は離婚調停で完了しそうです。 ただ相手方旦那はやはり私にもなんらかの制裁を加えたいらしく、慰謝料を請求される可能性が非常に高い状況であります。 (旦那は弁護士に相談しているとの事、調停希望らしい) そこで下記について教えていただければ幸いです。 1.もし調停なら内容証明を自宅に郵送されるのか?他の方法は?  (私の妻にはまだ話しておりません。郵送なら事前に妻に話したい) 2.調停にて慰謝料を要求された場合、適正な額は誰が判断するのか?  (謝罪および慰謝料を支払う気持ちはあるが、額はどのように決定するのか?) 3.事前にこちらも弁護士に相談した方が良いのか? 以上

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

離婚調停 慰謝料請求調停を経験された男性の方へ 当方は特に経験しておりませんが、 もし調停なら内容証明を自宅に郵送されるのか?他の方法は? “内容証明”は単なる郵便物なので、相手方が質問者に意思を伝える(通信)の必要があり、それを第三者(多くは裁判所)に通信の事実と内容を証明する証拠が必要だと判断すれば、“調停”であろうが無かろうが送りつけることができます。質問者宛の信書であれば“妻”が開封することは基本的に犯罪行為(信書開封)に該当するでしょうが、“不倫”を行っていた質問者が“手紙を見た”ことで“妻”を告訴することは、あまり誉められた行為とはいえないでしょう。 当然、相手方は“電話”などの他の方法を利用することはできますが、質問者と争う(慰謝料の請求)をやろうとしているのであれば、証拠となりうる“内容証明”郵便を使う可能性が高いでしょう。 尚、相手が裁判所に“調停”を申し立てたのであれば、裁判所から通知が届くことになるでしょう。 2.調停にて慰謝料を要求された場合、適正な額は誰が判断するのか? 慰謝料の根拠は 民法 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 です。民法は私人間に関する法律なので、賠償額を決めるのは基本的に当事者(侵害した者とされた者)です。そして当事者間で合意できないのであれば、調停なり裁判なりが行われます。従って当事者同士で合意したのであれば、それが“適正な額”となります。 3.事前にこちらも弁護士に相談した方が良いのか? “何を相談”するかでしょうね。“不倫”の事実を否定するならそうと、調停申し立て以前に事を収めるのであればそうと、相談することはでき、意味もありますが。

coffee5858
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たぶん家裁から調停への呼び出しが内容証明かなにかで送付されると思います。妻は親展等関係なく開封するので、バレてしまうでしょう。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

最高裁まで上告された離婚裁判経験者です。 裁判所から届く書類は全て書留ではなく郵便ポストに入れられる ものでした。しか1通千円ほどの切手が使われていました。 調停ではお互いが意見を出し合い合意に達しようというものですので お互いの合意によるものです。たいていは合意しませんが。 弁護士は金が有るなら依頼すればいいことです。 ちなみに私の離婚原因は私の給料が少ないというものでした。

coffee5858
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親展でもたぶん家族が最初に開けるでしょう。 頑張ります!

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