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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家を売り、買った場合の譲渡について教えてください)

家を売り、買った場合の譲渡について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 家を売り、買った場合の譲渡手続きや必要な税金についてご教示ください。
  • 義理の父の家を買い受けるために、現在所有の家と土地を売却する必要がありますが、その際の手続きや税金について教えてください。
  • A県で住んでいる会社員ですが、B県にある家と土地を売って、義理の父の家を買う予定です。その場合、譲渡手続きや税金について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

租税特別措置法に規定する特例に関する概要は国税庁のHPにありますが、HPではあくまで概要をアップしているだけですので、貴殿の義父様の 居住用の土地・家屋である場合、どの特例(3,000円特別控除・買換特例等)が適用できそうなのかをHPで確認し、それから不明な点があればまた書込みしてください。  譲渡所得は分離課税で定率です。贈与税は所得税と同様に超過累進税率です。(例えば、550万円の贈与金額なら贈与税額は(550万円ー110万円)X20%ー25万円です。)  居住用財産の3,000万円特別控除の場合、適用除外の親族(親族とは、税法でも民法と同様、六親等内の血族と配偶者、三親等内の姻族をいます。)は以下のようです。それ以外では、問題ありません。(ちなみに貴殿は義父様にとって、直系の一親等姻族です。)  1、譲渡者と生計を一にしている親族  2、家屋の譲り受け後その家屋に譲渡者と同居する親族

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
akaunto
質問者

お礼

keikeipapa様 ご回答のほどありがとうございます 親族の関係までご指南いただき大変勉強になりました。 土地家屋の譲渡について適用に該当するものを一度自分で調べてみます 世の中知らないと損することが本当に多くあるのですね

その他の回答 (1)

回答No.1

土地・建物を譲渡した場合、それが事業用かあるいは居住用かあるいはそれ以外かにより租税特別措置法等に規定する特例を受けられるか否かが異なります。  貴殿の場合、居住地はA県で、所有土地・建物の所在地がB県とのことであり、原則は上記のそれ以外ということになります。しかし、例外としてその土地・建物の譲渡が居住しなくなってから(他の用途に使用せず)3年以内及びは3年目の12月31日までの期間の間に行われていればそれは居住用として幾つかの上記措置法等に規定する特例が受けられる場合があります。  そうでないのであれば、上記のそれ以外の譲渡となり所有期間20年とありますので長期譲渡所得として譲渡所得に20%(所得税15%:住民税5%)課税されます *譲渡収入ー(取得費+譲渡に要した費用)=譲渡所得となります。  B県で義父様より土地・建物を購入されるのであれば義父様に譲渡所得が同様に発生します。ただ、この場合たとえその土地・建物が義父様にとって居住用であったとしても譲受者が親族(=貴殿)である場合、 居住用の特例を受けられない場合がありますので注意が必要です。  また、近親者間での譲渡ですので時価等通常取引がなされるであろう金額以外で譲渡がなされた場合贈与税の対象となる場合がありますので その評価に注意してください。

akaunto
質問者

お礼

keikeipapa様、分かりやすい回答本当にありがとうございます。 とても一人では思いつかないほどの回答を頂き、本当にありがとうございます 厚かましくも、回答についてさらにお聞きしてよろしいでしょうか? 「租税特別措置法等に規定する特例」で何か参考になるホームページはないでしょうか?正直どこを見てよいか分かりませんでした。 また、義父が親族に該当し(義父は親族ではないと思っておりました)、俗に言う低額譲渡?をした場合、贈与が私に発生すると思うのですが、普通に譲渡所得の税金を払うのと、贈与税を払うのではどちらが節税になるのでしょうか? お手数をおかけいたしますが、ご指南のほどよろしくお願いいたします。

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