個人事業で車の買い替えと会計処理について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業で車を買い替える場合、仕訳や会計処理について疑問があります。
  • 車両の仕訳は、車両の買入金額とそれに関連する費用を計上します。
  • 売却益や売却損、譲渡所得の計算方法についても不明点があります。
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教えてください。

個人事業で車の買い替えがありました。 例えば仕訳的には簡略的に 車両200/   車両150 租税公課30/  現金 90 保険料10 事業割合50%とした場合に、 売却益や売却損が出た場合は普通に固定資産売却益や固定資産売却損を計上しても良いのでしょうか?また期末に減価償却だけ50%事業主にするのでしょうか?また、譲渡所得にもなると聞いたのですが 譲渡所得の計算は 50%した車両価格から譲渡益を出したり、譲渡損を出したりするのでしょうか?もしくは実際の譲渡した価格150から譲渡益や譲渡損をだすのでしょうか? 何を50%にするのか、どのタイミングでするのかがわかりません。 わかりづらいと思いますがよろしくお願いいたします。

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回答No.1

 事業用車両を下取・新規取得した場合、その下取りした譲渡による所得は事業所得ではなく譲渡所得(総合課税の)となります。そして、譲渡損が出た場合、事業所得との損益通算が可能です。  一方、非事業用車両の譲渡(下取り)は、生活に通常必要な動産の譲渡となり、その下取りによる所得は非課税です。そして、非課税であるがゆえに譲渡損が出ても損益通算は不可となります。 (脱線しますが、非事業用車両の売却が生活に通常必要でない資産に該当してもその譲渡損は他の譲渡所得とは損益通算できますが、事業所得等の経常所得との損益通算はできません。非事業用車両の場合、通勤(サラリーマンが)のみに使用する場合、生活に通常必要な動産となり、そのほかレジャー等にも使用する場合、生活に通常必要でない資産となります。)  すなわち、事業兼用車両の譲渡は上記の両方の取り扱いに従うことになります。  具体的には、下取り金額(譲渡日:19年5月)が150万円・下取り車両の取得価格300万円(取得日:16年1月・耐用年数:6年・定額法)・経過年数(3年5ヶ月)と仮定します。 譲渡収入(事業用:50%):150万円X50%=75万円 取得費:500万円x50%=250万円(取得価格)     250万円x0.9x0.166x41/12=1,276,125(減価償却相当額)     250万円-1,276,125=1,223,875(取得費) 譲渡所得(短期)750,000-1,223,875=△473,875 譲渡収入(非事業用:50%):150万円X50%=75万円 取得費:500万円x50%=250万円(取得価格)     250万円x0.9x0.111x36/12=749,250(減価償却相当額)     250万円-749,250=1,750,750(取得費) 譲渡所得(短期)750,000-1,750,750=△1,000,750 *上記非事業用部分の減価償却費相当額の計算における0.111は、耐用年数9年に対応する償却率です。非事業用の場合、6年の1.5倍の耐用年数に対応する償却率で計算します。  また、経過年数36/12=3年は取得日から譲渡日までの期間を計算しますが、端数がある場合6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満は切り捨てます。・・・上記例では5ヶ月ですので切り捨てます。) となります。そして、事業用部分の譲渡損失は損益通算の対象となりますが、非事業用の譲渡損失はなかっとものとされ損益通算の対象とはなりません。 *事業用の19年1月から5月までの減価償却費(250万円x0.9x0.166x5/12=155,625は事業所得の必要経費です。       

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