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学生の事業所得
私は大学生で、父の扶養に入っています。 ネットからの収入があり、それは給与所得としてもらっていません。 事業所得いくらを超えると、父の扶養を外れないといけないでしょうか? 実は、数年前にも同様の収入があったのですが、無知ゆえ申告していませんでした。扶養を外れるべきだったのに外れていなかった場合、父にお咎めがいきますよね。しかも会社経由で。 私が現時点でとれる、父に迷惑がかからない行動はどのようなものでしょうか?
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- hinode11
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(1)ネットからの収入が給与所得である場合、質問者の給与収入が103万円以下ならば所得が38万円以下となり、父上は扶養控除を受けられます。このことは知っていると思います。 (2)ネットからの収入が事業所得又は雑所得である場合、収入から必要経費の実費を差し引いた残額が所得であり、この所得が38万円以下でないと父上は扶養控除を受けられません。 (3)しかしネットの仕事がもし、『家内労働者等の必要経費の特例』の適用を受けられれば、ネットからの収入が103万円以下であれば所得が38万円以下となり、父上は扶養控除を受けられます。家内労働者等の場合には、必要経費として(実費ではない)法定の経費を65万円まで認めるからです(租税特別措置法)。 ですから、税務署に匿名で電話してネットの仕事の内容を説明し、『家内労働者等の必要経費の特例』の適用を受けられるかどうかを尋ねて下さい。もしOKなら、103万円までは稼いでも良いことになりますよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事業所得いくらを超えると、父の扶養を外れないといけないでしょうか… 給与でも事業でも同じで、「所得」が 38万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ただし、給与と事業とでは「所得」の求め方が違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm なお、あなた自身には「勤労学生控除」が適用されるので、あと 27万円多く稼いでも、あなた自身に所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm しかし、親御さんがあなたを控除対象扶養者にできるのは、「勤労学生控除」を適用する前の数字です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm