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事業所得有りの扶養

過去のものも参照しましたが、似たような事例が無いので、質問させて下さい。 17年度より青色申告をしています。夫(会社員)の扶養に入っています。 6月に個人事業主の開業を行い、17年度は給与所得と事業所得と混在した形式で確定申告を行いました。 経費等を差し引いた所得は昨年度は30万足らずでしたので、 上述通り夫の扶養に入ったままで、夫の年末調整にも扶養欄に記入を済ませておりました。 18年度も去年と変わらずの収入の為(総収入130万-経費=35万足らず)、昨年度と同様に手続きを踏んだのですが、 今日になって会社から「青色申告者(事業所得がある方)は、収入の額に関わらず、扶養から外れます」と言われたそうなのです。 昨年度と何ら変わらないのに、今年になってダメだといわれるのは、なぜなのかがわかりません。 税法が変わってしまったのでしょうか? 先方が言われた「扶養」と言うのも、所得税の扶養なのか、保険の扶養なのかがはっきりしていませんので、月曜日に私の方から会社の人事に問合せをする予定ではいるのですが、不安でたまらない為、質問させて戴きました。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.2

 こんにちは。    まず >先方が言われた「扶養」と言うのも、所得税の扶養なのか、保険の扶養なのかがはっきりしていませんので… ・今回のお話は「年末調整」時のお話とのことですから、あなたがご主人の扶養者として、ご主人の所得税の計算時に「配偶者控除」が受けられるかどうか、つまり「所得税の扶養」のお話のようですね。 ・そもそも、「社会保険の扶養」については過去の収入ではなく、将来の収入の見込みが一定額(大抵の会社は年収130万円)を越えた時点で扶養から外れますから、「青色申告者(事業所得がある方)は、収入の額に関わらず、扶養から外れます」とのことでしたら、貴方は既に「社会保険の扶養」から外れていないとおかしいということになります。  ということで、以下「所得税の扶養」ということで書かせていただきます。 ----------  今回関係することを、列記してみますと、 ■配偶者控除 ・配偶者控除の対象者は 「所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人」 です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm ・合計所得金額とは、給与所得者ですと「給与所得控除65万円」、事業所得者ですと「必要経費」を収入から引いた金額です。 ・青色事業専従者とは、親族が青色事業者でそこから給与の支給を受けておられる方です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm ----------  以上から、ご質問についてですが、 >17年度より青色申告をしています。夫(会社員)の扶養に入っています。6月に個人事業主の開業を行い、17年度は給与所得と事業所得と混在した形式で確定申告を行いました。経費等を差し引いた所得は昨年度は30万足らずでしたので、上述通り夫の扶養に入ったままで、夫の年末調整にも扶養欄に記入を済ませておりました。 ・所得税の制度上はそういうことになりますね。 >18年度も去年と変わらずの収入の為(総収入130万-経費=35万足らず)、昨年度と同様に手続きを踏んだのですが、今日になって会社から「青色申告者(事業所得がある方)は、収入の額に関わらず、扶養から外れます」と言われたそうなのです。  昨年度と何ら変わらないのに、今年になってダメだといわれるのは、なぜなのかがわかりません。税法が変わってしまったのでしょうか? ・私にも分かりません(苦笑)。この件での税制は前年と変わっていませんし、貴方の所得は35万円足らずとのことですから、明らかに「配偶者控除」の対象者になると思うのですが…。 ・所得税の各種控除は、法例で定められている物ですから、会社によって控除したりしなかったりは出来ませんので、今回何故、控除されないのか不思議です。 ・一つ思いつきますのは、先に書きましたように、「…配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)…」は「配偶者控除」の対象にならないのですが、会社の担当者の方が「青色事業専従者」と「青色申告者」を混同されているのではないでしょうか?  例えば、冗談みたいな話になりますが、「青色事業専従者」を「青色事業に専ら従事している方」と勘違いしているとかですね(こう解釈してしまいますと、あなたは対象外になってしまいますよね)。 ・とりあえず、まず、その点を確認されてはどうですか? ■おまけ ・下記のサイトに、「平成18年分 年末調整のしかた(国税庁)」という、源泉徴収事務の担当者向けの冊子のPDF版があります。 ・10ページ以降に「配偶者控除」の説明がありますので、お読みになれば、会社にご質問される時の参考(理論武装)になると思います。  どこにも、「青色申告者(事業所得がある方)は、収入の額に関わらず、扶養から外れます」とは書かれていないです…。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm

keipon3
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 先日、先方が不在の為、メールにて問合せをした所、 ご指摘通り、下記の通りでした。 >青色事業専従者」と「青色申告者」を混同されているのでは 最初は冗談かと思いましたが、きちんと明確に理解されていない様子でしたので、今後も多少の不安が残るなぁと主人と笑い話にしています。 この度は、本当にありがとうございました。

keipon3
質問者

補足

この度、必至に計算をし直した所、 収入 144万 経費等110万 所得33万 でした。 主人にも先方が「青色事業専従者」と混同していなか?と問いかけましたが、そのような言葉は使わずに、 「事業所得がある場合は、金額を問わず・・・」と説明されたそうなんです。 参考サイト、ありがとうございます。 早速目を通した上で、明日問合せを行いたいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>会社から「青色申告者(事業所得がある方)は、収入の額に関わらず… 「収入」の言葉を使っているところを見ると、社会保険における扶養のことを指しているようですね。 社保の細かい規則はそれぞれの会社・健保組合によって違いますから、ご主人のところではそういう決め事になっているのでしょう。 税金面については、お考えのとおり「所得」が 38万円以下であれば、「扶養」でなく、「控除対象配偶者」となることができます。 「扶養控除」は親が取るもの。 ただ、事業所得者の場合、給与所得者のように、今の段階で年間の所得がほぼ確定するわけではありません。 これから大晦日までの間に大きな仕事が入ってくることもじゅうぶんあり得るわけで、そのため青色申告も来年 2月になってからして受け付けてくれません。 ご主人の会社が受け付けてくれたとしても、所得が 35万ほどとのことで、あと 3週間ほどの間に 3万円稼げたら、年末調整のやり直しが必要になります。 ご主人の会社がそういった点を考慮して、事業所得の多寡にかかわらず年末調整の対象から外したとも考えられます。 年末調整で受け付けてもらえなかったら、来年になってから、ご主人が確定申告をすればよいだけです。

keipon3
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の規律等が掲載されている本(組合本)をめくっているのですが、 その点の記述がされていないので、判らない状況でした。 >「控除対象配偶者」となることができます。「扶養控除」は親が取るもの。 そうですね。知識不足で申し訳ございませんでした。 本来の個人事業主という形式とは外れてしまうのかもしれませんが、 私の場合、現段階でほぼ来年度の所得が確定してしまいます。 仕事先は1社のみで、season的な仕事しか請け負わない話になっているので、総額はきまっているのです。 経費が掛かる為、派遣から業務委託へと変更されています。 その点も含めて、月曜日に早速電話で問合せをしてみます。 本当にありがとうございました。

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