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社会保険の扶養130万円について(個人事業の場合)

配偶者が会社員なので、社会保険の扶養に入りたいと思っているのですが、130万円の壁というのは収入のことだと知りました。 ですが、私は個人事業で確定申告をしていまして、収入200万-青色控除65万-必要経費(原価・費用)150万=所得マイナス15万くらいになるのですが、これでも収入の時点で200万を超えていたら社会保険の扶養には入れてもらえないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

収入200で原価150ですが、そのうち仕入価格は? 販売原価は認めるが営業費用は認めない(仕入価格と運賃は可、チラシ代は不可)等あります。 因みに協会けんぽは毎月の売上高-仕入高=108333円以内は扶養可、108334円以上は不可です(そんなに少ないならいっそ廃業すれば?と云うでしょうね)。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

130万円は大まかな基準で、健康保険組合の裁量で扶養家族にするかどうか判断します。「主として被保険者の収入で生計を一にする」というのもあります。そもそも事業主が扶養家族なんて、おかしいですよ。

win0511
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻が会社員で社会保険に加入しており、私は個人事業をしていますので、妻の扶養に入るのはおかしくないと思いますが。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>これでも収入の時点で200万を超えていたら社会保険の扶養には入れてもらえないのでしょうか? 経費の内訳がわからないので何とも言えません。 収入すべてということではないですが、通常、青色申告特別控除は引けませんし、経費も税法上の経費がすべては引けません。 健康保険によっても微妙に違うため、詳しくは配偶者の健康保険に直接確認されることをおすすめします。 ちなみに、私の健康保険では、引けるのは売上原価、光熱水費、消耗品費、修繕費です。

win0511
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険組合によってはOKと判断される場合もあるんですね。 早速確認してみます!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.1

配偶者の加入している健康保険組合の判断です。 基準が厳しいところ,緩やかなところ色々です。 130万円が基準というのは共通ですが,売り上げが130万円までとか,売り上げから必要経費は引いてよいが減価償却費や青色控除は引いてはいけないとか色々です。そもそも個人事業主はだめとか言うところもあります。

win0511
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんなに保険組合によって判断が違うんですね。 参考になりました!

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